新型コロナウイルス感染予防のための発熱者検温義務付けについて
いつも参考にさせて頂いております。
感染予防を目的に、発熱者を有給休暇を取得させ、検温と上司への報告を義務付けようとしています。
この場合会社指示となるため、「特別休暇(有給)」と「時間外労働」を要求されないか懸念しています。
上長の報告以降は厚労省の指導に従った措置を従業員に推奨していきます。
安全衛生措置義務を理由に断ることができますでしょうか?
以上宜しくお願い致します。
投稿日:2020/02/21 17:25 ID:QA-0090706
- 製造業の管理者さん
- 神奈川県/機械(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休業命令は、異なった次元の方からの措置
▼前回(2003年)に流行した SARSと同様、今回の新種コロナウイルス「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」は、「五類感染症」中の、「二類感染症」に分類されていると仄聞しますが、今までの最高のレベルです。「一類感染症」に引き上げられる可能性があります。そうなると、人類の生存自体が問われる最悪レベルということになります。
▼一類感染症、二類感染症、三類感染症は、「就業制限」に該当し、会社は、賃金支払いは免れても、休業手当の支払いは免れず、最低6割の支払は覚悟しなければなりません。
▼発熱者に有休取得の取得を義務付けることは出来ませんが、労基法の上位に、或いは、パンデミックへの対応という、異なった次元からの就業制限ですから、会社にも選択の余地はありません。休業命令あつのみです。
▼労働安全衛生法第68条の「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者に対する就業禁止」」も背中を押す存在です。
投稿日:2020/02/22 11:22 ID:QA-0090725
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人罹患の発熱は有休休暇、新型コロナウイルス感染が認められてからは感染予防を目的とした会社命令の特別休暇(有給)で対応していきます。
また政府からの要請を鑑みて、二類感染症であることを理由とした職場全体の休業も検討していきます。
投稿日:2020/02/28 08:24 ID:QA-0090908大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず年次有給休暇に関しましては、法令上当人の希望する時季に取得させなければなりませんので、感染予防の理由であっても会社がらの指示によって取得させる事は認められません。
言い換えれば、感染が確認されていない従業員に対し会社からの指示によって休ませる措置につきましては、会社都合による休業に当たりますので少なくとも労働基準法上の休業手当(給与の6割)を支給される事が求められるものといえます。
厚生労働省による「新型コロナウイルスに関するQ&A」でも、新型コロナウイルスへの感染が疑われる方への対応に関しましては、「職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。」と示されています。
尚、こうした対応につきましては、この度の新型肺炎に限るものではなく、インフルエンザ等他の感染症でも概ね共通する措置になります。
投稿日:2020/02/22 22:53 ID:QA-0090733
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人罹患の発熱は有給休暇、新型コロナウイルス感染が認められてからは感染予防を目的とした会社命令の特別休暇(有給)で対応していきます。
また政府からの要請を鑑みて、二類感染症であることを理由とした職場全体の休業も検討していきます。
投稿日:2020/02/28 08:25 ID:QA-0090909大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
現時点では、新型コロナかどうかわからない時点で、例えば37.5度以上、休んで下さいと会社が命じる場合には、休業手当が必要といった見解が厚生労働省からは出されています。
(2.3時点)
発熱者は、まず上司に報告して、無理して出社しないようアナウンスするのはよろしいと思います。有休も原則、強制はできませんので、あわせて、できれば有休を取得して休んでくださいとお願いベースであれば問題はないでしょう。
ただし、刻一刻と状況も変わっておりますので、国の見解も変わる可能性が大きいと思います。
かといって会社も悠長なことはいってられませんので、例えば、有休取得休業を拒否する方や、有休がない方には、休業手当も必要です。
投稿日:2020/02/23 16:18 ID:QA-0090737
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人罹患の発熱は有給休暇、新型コロナウイルス感染が認められてからは感染予防を目的とした会社命令の特別休暇(有給)で対応していきます。
また政府からの要請を鑑みて、二類感染症であることを理由とした職場全体の休業も検討していきます。
投稿日:2020/02/28 08:28 ID:QA-0090910大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
コロナウイルス対応については現在進行中ですが、厚労省のサイトトップに「新型コロナウイルス感染症について」のリンクがあり、さまざまな情報を得ることができますので、必ず参照して下さい。
その上で;
・発熱者を有給休暇を取得させ
有給休暇は本人が取得するもので、強要できません。会社都合の休業命令ですので休業補償が必要です。
・時間外労働
そうならないように就業時間中に対応すべきでしょう。通常の環境ではありませんので、時間外にならないような業務指示は必須です。
投稿日:2020/02/25 10:37 ID:QA-0090748
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人罹患の発熱は有給休暇、新型コロナウイルス感染が認められてからは感染予防を目的とした会社命令の特別休暇(有給)で対応していきます。
また政府からの要請を鑑みて、二類感染症であることを理由とした職場全体の休業も検討していきます。
投稿日:2020/02/28 08:28 ID:QA-0090911大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。