有休付与日数を算出する場合の休職期間の取り扱いについて
	標題について相談があります。
 有給休暇付与に関する出勤率を計算する場合、休職した期間がある場合は、計算式の
 分母、分子から除き計算します。例えば、
 
  年間の所定労働日数 236日
  休職3カ月(所定労働日で91日)
  全労働日数 236-91=145日
  実出勤日数 120日
  出勤率   120÷145=82.75%>80%
  予定付与日数 14日
 
 上記計算で出勤率が80%を超えているので、有休付与が発生する認識です。
 ただ、3カ月休職している為、休暇付与年度の期間が3/4になります。
 
 この場合の付与日数は
 
  1.予定付与日数の14日を付与
  2.14日を1年間の所定労働日に対する全労働日の日数割合を掛け算出。
    ※予定付与日数14日×(全労働日数120日÷所定労働日数236日)
     =7.1186日≒8日付与(小数点に以下切上)
 
 どちらが正解でしょうか。
 前者の場合、1年間休まずに働いた人との間で不公平になると思っています。
 お手数ですが、ご教授の程、よろしくお願いいたします。    
投稿日:2020/01/31 12:07 ID:QA-0090146
- 低音担当さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                労働者の責による私傷病休職については、
 分母である全労働日から、除外せよとはなっておりません。
 
 全労働日から除外しても、除外しないというルールでもどちらもありで、会社のルールでかまわないということになっています。
 
 不公平といっても、その方も、休職となる可能性もあるわけですから、労使協議の上、規定化しておいた方がよろしいでしょう。                
投稿日:2020/01/31 18:28 ID:QA-0090153
相談者より
                ご回答いただき、ありがとうございました。
問題解決の糸口が見えました。                
投稿日:2020/02/03 11:00 ID:QA-0090180大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
14日付与が正解
                ▼休職発令された者が年次有給休暇を請求した時は、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇の行使ができないという労働局レベルの通達が根拠になっています。(因みに、根拠としては余り強いものではありません)
 ▼この解釈からの逆引き論理で、出勤率算定にでは、分子、分母いづれからも、除外する場合が多いようです。本件では、辛うじて、付与条件クリアーします。これは、公不公平の問題ではないと思います。                
投稿日:2020/02/01 13:30 ID:QA-0090157
相談者より
                ご回答いただき、ありがとうございました。
問題解決の糸口が見えました。                
投稿日:2020/02/03 11:00 ID:QA-0090181大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、私傷病休職につきましては、基本的には病気欠勤の延長である事からも欠勤と同じ扱いが可能ですので、通常であれば分母からは引かれずに出勤率を計算する事になります。3か月間休職となりますと、当然ながら出勤率は8割を下回りますので、年休付与義務は発生しない事になります。
 
 但し、御社就業規則上で分母からも休職日数を差し引くという定めがございましたら、それに従って年休付与義務が発生します。その場合ですが、出勤率8割を満たしている以上、休職期間等に応じて年休日数を減らす事は法令上認められていませんので、14日全てを付与しなければなりません。こうした場合に不公平を避けたいという事でしたら、上述いたしましたように分母から差し引くことを止めるよう現行ルールの見直しを検討される事をお勧めいたします。                
投稿日:2020/02/01 17:39 ID:QA-0090161
相談者より
                ご回答いただき、ありがとうございました。
問題解決の糸口が見えました。                
投稿日:2020/02/03 11:00 ID:QA-0090182大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                一概に正解か、不正解かといった問題ではなく、この休職の原因が、私傷病によるものなのか、あるいは業務上の負傷、疾病による療養のための休業なのかで結論が異なります。
 
 原理原則論でいえば、業務上の負傷、疾病による療養のための休業であれば、その期間はすべて出勤したものとして取り扱いますので、法定どおり付与しなければなりませんが、私傷病が原因であれば出勤日としてカウントする必要はございません。
 
 ただし、年次有給休暇の付与という観点からみた場合、私傷病による休職期間を出勤日としてカウントすることは、もとより自由です。
 
 その場合、不公平感を解消したいとのことであれば、御社の判断で付与基準、付与日数を就業規則等に定めて運用すればいいでしょう。
 
 法の基準を上回る定めを設けることに、何の問題もございません。                
投稿日:2020/02/02 07:43 ID:QA-0090166
相談者より
                ご回答いただき、ありがとうございました。
問題解決の糸口が見えました。                
投稿日:2020/02/03 11:00 ID:QA-0090183大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
					