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出向者の労災適用と有給休暇取得に係る休業給付金の扱い

前略 当社より在籍出向致しております社員が出向先で事故に会い先方の労災保険にて補償される取り決めになっております。一方、社員本人は現時点で有給休暇があり入院を含む「不(非)就業は全て有給休暇消化を選択することも考慮に入れております。労災補償と有給休暇の二重取りは出来ないわけですが、入院・治療費等は別にして労災申請手続きを出向先企業が行った場合、待機期間を含めた日割りの補償支給額は出向者本人が「有給休暇で対応する」と申し出た場合本人には支払われないのでしょうか。その場合の出向先企業の労災申請手続きについて特別な方法・要件があるのでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2020/01/30 12:11 ID:QA-0090104

なやめるしにあさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休を使用した日は対象外となりますが、土日祝日など、休日も給付の対象となりますので、期間中、賃金を支給しなかった日として申請することになります。

ですから、出向先には有休を使用した日を連絡すればよろしいことになります。

投稿日:2020/01/30 16:22 ID:QA-0090109

相談者より

有給を使った場合は土日祝日分だけ受け取り、平日分は受け取らないという手続きをとれば良いのでしょうか。

投稿日:2020/01/31 08:21 ID:QA-0090127参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休使用は本人申出に限られる

▼労災補償義務は会社にありますので、「有給休暇で対応する」場合には、飽くまで、本人から有休での処理の申し出があった場合に限ります。
▼休業補償給付と有給休暇の併用はできません。給付を受ける場合には、所定様式(労災8号様式)を所轄労働局宛に提出します。

投稿日:2020/01/30 18:37 ID:QA-0090117

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/01/31 09:00 ID:QA-0090130大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇を取得された場合には、労働保険の給付より多い金額を貰えることになります。

従いまして、年休取得日に関しましては、労災の休業給付は行われません。また待機期間につきましても、会社側が補償を別途行う必要はございません。

投稿日:2020/01/30 22:57 ID:QA-0090121

相談者より

ありがとうございました。参考になりました。今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/01/31 08:58 ID:QA-0090129大変参考になった

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