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職員採用試験を実施したのに採用者なしとすることについて

ある県域でのみ活動する公益法人の事務局長をしている者です。当法人は、県と市町村が出捐して設立され、事業もほとんどが県からの委託を受けて実施しており、さらに私も含めて幹部は県のOBまたは現職派遣が占めているという、いわゆる県の外郭団体です。県出身者以外にも、プロパー職員や、嘱託職員、パート職員等が10数名おります。
当法人では長らく正規職員(プロパー)の採用をしていませんでしたが、令和2年度末で定年退職するベテラン職員の後継者育成が、かねて課題となっておりまして、検討した結果、令和2年度から職員を1名雇用し、当該ベテラン職員に1年間、その新規採用職員の育成指導を手取り足取りさせることにしました。
11月に採用試験の公告を行いましたが、ハローワーク以外にも、民間求職情報サイトを利用した効果もあり、全国から72名もの応募者があり、12月に1次試験(教養試験と適性検査)、そして1月には1次試験の上位12名による2次試験(事務能力試験、作文試験および面接試験(集団面接と個別面接))を行いました。受験者はまさに多士済々であり、経歴や能力の面で、当法人には正直もったいないくらいの人材もいました。当日欠席者2名を除く、2次試験受験者10人の候補の中で、私自身は、100%の適材ではないものの、この人なら何とかやれるであろうと思う人は3人ほどおり、ともに面接官として試験に臨んだ理事長及び事務局次長(県の現職派遣者)と、最終選考協議を行いました。
その結果、驚いたことに、理事長としては誰もお眼鏡にかなう人材はおらず、今回の試験は採用者なしにして、3月までにもう一度試験を実施したい、しかも、当初の目的であった退職職員の後継者は、県のOBを選考採用する目途がついたので、別の拡充したい業務の要員として雇用すると言うのです。
公告には、具体的な担当業務内容は記載しておらず、広く当法人の実施している公益目的事業に従事すると謳っており、私自身もそうなのですが、県のOBを紹介を受けて採用することは慣例として行っているので、当初の目的以外の業務に従事させるのはいいとしても、せっかくここまで手間と経費(36協定のない当法人の職員に休日出勤をさせたり、試験問題の作成や採点で、コンサル会社に数十万円を支払っています)をかけてやってきたのにそれはないでしょう、また再度公募したところで、今回以上の人材が集まる保証などどこにもないと、反対したのですが、お金のことは構わない、チャラにすることで、何か法的に問題はあるのかと言われ、それ以上反論する気は失せました。
そもそも今回の職員採用の件は、予算にも事業計画にも計上しておらず、理事会及び評議員会には一切諮っていません。
そのことは公益法人としてのガバナンスの問題なのかも知れませんが、転職や就職で、ある意味人生をかけて受験してくれた人たちをもてあそんでいるようで、納得できません。
このような情緒的な反論に耳を貸す人ではないので、できれば、法的な問題を指摘することで翻意を促したいと思い、相談させていただきました。どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2020/01/23 10:52 ID:QA-0089859

悩める事務局長さん
滋賀県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした職員の採用に関しましては、各法人が任意で選考し採否の決定を行なう事柄になります。

従いまして、内定通知を応募者へ出しているのであればともかく、単に不採用とする措置につきましては違法となる要素は特にないものといえます。

勿論、法的問題はなくとも倫理上または採用戦略上は問題がある措置とはいえますが、その辺は社外へご相談されるのではなく社内におきまして組織運営の見直し等で解決すべき問題ですので、賛同者を集めて社内議論を進められていくことをお勧めいたします。

投稿日:2020/01/23 18:47 ID:QA-0089877

相談者より

さっそくご回答いただきましてありがとうございます。法的な問題がないということで、半ば安心しましたが、やはり倫理的道義的な面で納得できないでおります。民主的な議論ができる組織ではないのですが、引き続き意見は申し述べていきたいと思います。

投稿日:2020/01/24 13:49 ID:QA-0089911参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

意思決定

法人ですから意思決定は組織として行うことになります。
応募が何通あっても採用基準に満たないことは当然あり得ますので、今回の決定自体違法性はありません。
今回の応募者を見逃した場合、良い人材を得られない可能性については、採用担当の方の勘が正しい気がします。しかし組織である以上、その責任と決済は組織が下すものです。
かかった経費が無駄になった責任も当然意思決定者に帰します。

眼鏡に叶う、というような恣意的な判断で良い人材が採用できるとは思えず、今後の採用はご苦労されるかも知れません。判断基準や採用ポイントなどが可視化できない、勘頼りの採用を続ける人事方針そのものを法人が変えない限り、厳しい状態が続くのではないでしょうか。

投稿日:2020/01/24 10:02 ID:QA-0089893

相談者より

さっそくご回答いただきましてありがとうございます。法的な問題がないということで、半ば安心しましたが、おっしゃるとおり、このような恣意的な判断で何事も進めていけば、早晩この組織はもたなくなると思っています。聞き入れられなくとも、引き続き意見は申し述べていきたいと思います。

投稿日:2020/01/24 13:54 ID:QA-0089912参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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