4月1日生まれの再雇用満了日について
お世話になっております。
1959年4月1日生まれの社員(以下:社員Aとします)がいまして、この社員は2019年4月15日に
定年退職、翌4月16日から再雇用社員として勤務しています。
再雇用制度の期間は「65歳になる誕生日が属する事業年度末日まで」としており、
これにあてはめると、社員Aの再雇用満了日は2025年3月31日と考えています。
※事業年度は4月1日~翌年3月31日までです。
しかし一部から「4月1日生まれの年度扱い(3月31日生まれと同じ学年になる)を踏まえると
社員Aの再雇用満了日は2024年3月31日ではないか」という意見もあります。
この場合ですと、再雇用満了日は2025年3月31日と2024年3月31日のどちらが正しいの
でしょうか?
また、4月1日生まれが年度末で契約満了となる際は、前日の3月31日と翌年の3月31日
どちらが一般的なのでしょうか?
ご教授いただけますよう、宜しくお願いいたします。
投稿日:2020/01/22 08:41 ID:QA-0089824
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上の定年再雇用義務につきましてはあくまで満65歳といった年齢を基準とするものです。
従いまして、学制上の取り扱い等に関わらず当事案の場合ですと2025年3月31日までとなります。そして、最後のご質問に関しましても同様の考え方になります。
投稿日:2020/01/22 20:29 ID:QA-0089850
プロフェッショナルからの回答
年齢
再雇用制度などの年齢は実年齢で適用となりますので、学年のような特殊なカウントはしません。ちなみに学年は「満◯歳に達した日の翌日以後」というような特殊な数え方であり、関係ありません。
投稿日:2020/01/23 15:31 ID:QA-0089866
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
4月1日生まれは、前日の3月31日に満年齢がひとつ増えます。高年齢者雇用安定法の65歳まで安定して雇用する義務は、その日を最終在職日とする雇用契約を結んであれば、法を満たします。よって意見している人の運用どおりにするためには、その規定を
「65歳になる誕生日の属する事業年度」から「65歳に達した日の属する事業年度」に変更しておかねばなりません。ただ現況、変更したとしてもその人に効力を及ぼすことは事後法と判断される余地があり、余分に1年雇う必要があるでしょう。
前者後者どちらが多いかおしはかりかねますが、ふつう漠然とわかりやすい誕生日基準の記載がおおいのではないでしょうか。
投稿日:2020/01/24 22:06 ID:QA-0089938
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2024年4月1日が65歳の誕生日と思われます。
65歳に達する日というのは前日の2023年3月31日になりますが、
規定に「65歳になる誕生日が属する事業年度末日まで」とあるようですので、
そうなると、誕生日は4/1ですので、2025年3月31日までとなります。
投稿日:2020/01/25 19:27 ID:QA-0089945
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