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研修時の居住費全額負担について

東京で採用し研修期間中に愛知県にて勤務をする場合、家賃・家具・家電・水道光熱費等をすべて会社負担で対応しております。この場合、労働保険料については、賃金に該当しないかと思いますが、社会保険料については賃金に該当し標準価額が報酬に該当するという認識でよろしかったでしょうか。均衡手当の支給はしておりません。
ちなみにこの場合、家賃以外の負担分(家具・家電・水道光熱費)についても報酬に該当するのでしょうか。
また、家賃については全額会社が負担をしていますので、所得税についても家賃相当分が給与として課税されるのでしょうか。

      労働保険料 社会保険料 所得税 
家賃      ×     〇    〇?
家具・家電   ×     ?    ?
水道光熱費   ×     ?    ?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/12/17 12:08 ID:QA-0089174

だいじろうさん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

家具等月社宅の使用料

所得税、社会保険料、労働保険料の3点についてまとめます。
<所得税=給与所得>
・所得税基本通達36-15では、「(2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益」が給与所得とされます。家具・家電については、これにあたる可能性があります。
社宅については、同36-40で算定した社宅の価値(通常の賃貸料)が給与所得とされます。
・水光熱費は、当該従業員分を区分できれば給与となります。

ただし、一般に会社の研修所で宿泊しても給与課税されません。よって当該住宅を社宅・寮ではなく、研修施設の代替であると位置づけられれば、いずれも給与所得にあたらないと整理できるではないでしょうか。

<社会保険=報酬>
社会保険では食事と住宅等の現物支給は報酬とされています。
ただし、これも研修施設の代替として整理できませんか。そうであれば報酬とみなさないことも可能かもしれません。

<労働保険=賃金>
社宅はこのケースでは賃金にはあたりません。それ以外の現物支給については賃金にあたると明記されているものはありません。

投稿日:2019/12/18 06:26 ID:QA-0089196

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
社内にて検討させていただきます。

投稿日:2020/01/23 15:16 ID:QA-0089865大変参考になった

回答が参考になった 0

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