インフルエンザ個人代金の補助について
インフルエンザワクチンの集団予防接種を行います。健保組合が2,000円の接種補助券を用意し、希望者は約1,800円の給与引き(個人負担)で接種可能です。会社としては接種する社員数を募集していますが、今一歩増えません。強制的に命じることはできないことは承知しておりますが、接種者の内、もしインフルエンザに罹患したら、個人負担金を返金するという制度を設けたら、これは違法となりますか。
いくらマスクの着用やうがい・手洗いを推奨しても、家庭で罹患するケースも多く、万全とはならなくてもワクチン接種が一番有効と考えます。
接種しても罹患しない者、接種せず罹患した者には金銭面で何らケアするつもりはありません。
投稿日:2019/11/12 18:16 ID:QA-0088361
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
罹患したら返金ということは、罹患しなければ返金しないということになり、
会社として、どちらを推奨しているのか混乱し、ロジックがどうかなと思います。
返金処理の扱いも複雑になります。
結果論ではなく会社としては、
予防接種を受けてもらいたいわけですから、希望者は全て会社負担とされた方がすっきりしてわかりやすいと思われます。
投稿日:2019/11/13 17:19 ID:QA-0088390
相談者より
ご意見ありがとうございます
投稿日:2019/11/18 12:52 ID:QA-0088506参考になった
プロフェッショナルからの回答
インフル接種補助
米国のCDC(疾病予防管理センター)のデータでは、予防接種有効率は70%に止まっています。
つまり、接種しても、インフルに罹患するということです。
インフルに罹患すると発熱してから5日間から7日間の自宅待機が必要です。つまり5日程度の労働力の損失が発生します。接種費用1800円が労働力損失の期待値以下であることは明らかであり、費用対効果でいえば有効で経営的にはとるべき施策です。
よって接種者がその冬に罹患しなかったら、1800円を会社が負担する(本人に返金)という制度となります。
すでにヘルスケアポイントとして、健康管理(ウオーキング)に気を使っている従業員にポイントを付与する制度はかなり普及しています。それと同様の趣旨と考えます。
本制度の詳細としては、
・制度趣旨は、本人が健康管理を行ったことに対する褒賞とする(あまりインフル罹患との関係性を明確にしない)
・返金した額は会社の福利厚生費で処理可能
検討点としては、
・その冬の期間をいつまでとするか
・罹患したことを会社に申告しない場合どうするか。または別の理由で休暇取得した場合
投稿日:2019/11/14 07:33 ID:QA-0088397
相談者より
ご意見ありがとうございました
投稿日:2019/11/18 12:54 ID:QA-0088507参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
重症化と拡散を考えれば、接種忌避は、バカな選択
▼インフルエンザワクチンに関しては、「感染後に発症する可能性を低減させる効果」と、「発症した場合の重症化防止に有効」と報告されてだけであり、罹患したら、金返せといった類のものではありません。
▼然し、罹患した場合の自分自身の辛さ(重症化)、周辺への感染(拡大)の可能性を考えれば、受診しないとしている人も、強い再考が必要ではありませんかね。
投稿日:2019/11/14 09:26 ID:QA-0088403
相談者より
ご意見ありがとうございました
投稿日:2019/11/18 12:56 ID:QA-0088509参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個人負担金の返金については従業員にとりまして有利な措置になりますので、違法性はないですしそれ自体特に差し支えございません。
但し、接種して羅患しなかった方から見れば、自分の方が羅患者よりもしっかりと健康管理が出来ていたのに返金されないというのでは不公平感を招きかねないものといえるでしょう。従いまして、そうした方についても別途何らかの報奨金を支給される等、不満解消につながる策を取られる事が望ましいものといえます。
投稿日:2019/11/14 17:09 ID:QA-0088417
相談者より
ご意見ありがとうございました
投稿日:2019/11/18 12:56 ID:QA-0088510参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事考課
予防接種が完全な予防ではない以上、本制度では病気になった者が優遇ともとれるちぐはぐさがあります。
むしろ接種を受ける行為=評価というような間接的なものにすべきではないでしょうか。また体質や体力差もありますので、一律に罹患者に責めを負わせるのは人事的に好ましいものとはいえない気がします。
投稿日:2019/11/14 20:24 ID:QA-0088427
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2019/11/18 12:58 ID:QA-0088511参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。