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有給休暇の年間5日間の取得義務について

有給休暇の年間5日間の取得について質問です

①この有給5日取得は、会社ごとに年間休日の違いはあっても、一律で5日取得が義務なのでしょうか?
 当社の場合、年間休日を121日と就業規則で定めております。
 一方で、年間休日が101日の会社があるとして 5日間の有給を取得させることができても、当社が取得さ せることができなかった場合、当社に罰則があるということなのでしょうか?(トータルでは当社の方が休みが多いにもかかわらずです)

②この罰則というのは、実際にはどの程度運用が行われるのでしょうか?
 当社の場合、上記のことに加え、人員不足の関係や、繁忙期の年によっては取得が現実的には厳しい
 年度もあります。いきなり罰則が適用されても、対策の取りようがありません。

投稿日:2019/11/11 10:44 ID:QA-0088312

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 会社独自の休日は対象外となっており、あくまで労基法上の年次有給休暇について5日取得させる義務があります。

②について
 すでに法律は施行されておりますので、対策を検討する必要があります。法違反となれば、是正勧告、あるいは30万以下の罰金等のリスクがあります。

投稿日:2019/11/11 20:19 ID:QA-0088333

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法律

①休日日数とは関係なく年間「5日以上」の取得を義務付けています。違反すれば罰則対象です。
②既に法令実施前のかなり早い段階から周知徹底されており、「いきなり」とは呼べないのではないでしょうか。罰則の適用については実際になってみないとわかりませんし、予想もできません。また人手不足状況への対応の一環でもあり、労働者が休みやすくすることが目的ですので、各社が新たな法律に合わせて体質改善を進めることを促進したいという法律の意図だと考えます。

投稿日:2019/11/12 12:44 ID:QA-0088350

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇と休日は法令上全く別物です。従いまして、休日がいかに多く付与されていましても、年5日付与されていなければ違法となります。

但し、罰則については余程悪質な措置でない限り違法状態に対し直ちに適用されるものではなく、まずは行政指導等を受け是正を求められるといった対応が一般的といえます。勿論、いかなる理由があろうとも放置されたり全く是正出来ない等といった主張をされたりする事は論外ですので、改善へ向け真摯に対応されるべきといえます。

投稿日:2019/11/12 23:01 ID:QA-0088371

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社独自の休日と有給休暇は全く別の捉え方になるのですね。

投稿日:2019/11/14 16:12 ID:QA-0088415大変参考になった

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