一せい休憩適用除外に関する協定を結ぶ場合の範囲
いつもお世話になります。
使用者は、労働者へ休憩時間を一斉に与えなければなりませんが、業務内容の実態から見て、休憩を一斉に付与することが業務の円滑な運営に支障があると客観的に判断されるような場合は、労使協定を締結することにより一斉に与えないことができるとされていますが(労基法34条)、
基礎的な質問で申し訳ありませんが、一せい休憩適用除外に関する協定というのは、仮に会社全体で業務を円滑に回すために、休憩の一斉付与ではなく、個別に休憩を取ることができるようにしたい場合でも、会社ごとに協定を結ぶのではなく、
一斉休憩の適用除外を実施する事業場ごとに『一せい休憩適用除外に関する協定書』にて労使で協定を締結するということで問題ないでしょうか。
投稿日:2019/11/08 17:39 ID:QA-0088270
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
変更の都度、協定を変更すればよい
▼定型様式はないので必要事項を網羅したものを独自に作成できます。
▼適用除外を実施する事業場毎に協定書を作る必要はなく、変更の都度、協定書を変更していけばOKです。
▼有効期間は定める必要はありません。
投稿日:2019/11/09 15:26 ID:QA-0088287
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/11/12 08:22 ID:QA-0088338参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一せい休憩適用除外に関する協定書は、労基署届出は不要ですが、事業場ごとに締結する必要があります。
ただし、労働組合があり、各事業場に過半数組合員がいる場合には、事業場ごとではなく、会社と組合で締結できます。
投稿日:2019/11/11 11:06 ID:QA-0088314
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/12 08:25 ID:QA-0088339大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法や労使協定の締結対象は事業場単位が原則となります。
従いまして、当事案の場合であっても事業場毎の協定締結で差し支えございません。
投稿日:2019/11/12 22:44 ID:QA-0088368
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/13 17:01 ID:QA-0088384大変参考になった
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