他社から当社執行役員個人への業務委託可否について
以下、ご相談です。
異業種である第三者(既存取引先)から当社執行役員個人に対し、業務委託契約を結びたいと申し出がありました。具体的には、コンサルティング的な委託業務に毎月一定の時間を割いてもらいたい、とのことです。
当社としては、当該第三者と何がしかの協力体制を敷いて、そこで執行役員が得た知見を当社内に還元してもらうこと自体には肯定的です。
但し当社執行役員規定においては、「自己または第三者の為にする取引」と「業務に関して不正又は不当な個人的利益を得ること」が禁止行為として明記されています。
この場合、
①当該第三者と個人とで業務委託契約を締結することは、“第三者の為の取引なので不可”なのでしょうか?それとも、“当社に損害が生じなければ問題は無い(≒利益相反に当たらない)”という理解で良いのでしょうか?
②当社執行役員が委託業務に一定の労働時間を割くことになるのであれば個人契約ではなく当社との契約にしてもらい、当社が得た業務委託費の一部を報酬として執行役員に支給(当社規定の範囲で運用)してはどうかと考えるのですが、その場合に留意すべきことは何かありますでしょうか?
③業務委託の報酬を固定額ではなく歩合にした場合、何か問題はありますか?
以上3点につきまして、ご教示頂きますよう宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/11/08 09:50 ID:QA-0088235
- HatarakuOjisanさん
- 岩手県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
執行役員個人への業務委託
▼国家公務員法、地方公務員法では、明確に職務専念義務が明記されていますが、民間企業については法律では明確には定められていません。
▼然し、その主旨は、民間だからと言っても変わる訳でもなく、一般社員は別として、執行役員レベルにおける是非は次の諸点を勘案して決められるべきだと思います。
① 本人の遂行に支障を及ぼす恐れがない場合
② 本人の占めている職と兼務する地位または従事しようという事業、もしくは事務との間に特別な利害関係がなく、またその恐れもない場合
③ 本人の身分上ふさわしくない性質を持つものでない場合
投稿日:2019/11/08 12:36 ID:QA-0088254
相談者より
早々にご回答いただきましたにもかかわらず、返信が遅れまして申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2019/11/13 19:32 ID:QA-0088393大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、やはり第三者の為の取引に該当すると考えるのが妥当と思われます。従いまして、御社での実損有無に関わらず、禁止行為になるものと解されるべきでしょう。
また②につきましては、あくまで会社間での契約になり執行役員は単に会社から命じられた業務に労働時間内で従事されるわけですから、特別な報酬を支払う義務までは生じないものといえます。但し、特殊な業務に従事させる事からも、例えば特別手当のような形で毎月支給されるのが望ましいように思われます。
そして③につきましては、基本給を維持された上で歩合計算して支給可能な業務内容であれば、特に差し支えございません。
投稿日:2019/11/08 20:15 ID:QA-0088276
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
①・②ともに良く理解できました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/11/13 19:34 ID:QA-0088394大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
会社としての受託
ご提示内容の詳細にもよりますが、社として受入ができる内容であれば、個人ではなく社としての業務とするのがもっとも適正なものと感じます。
①貴社の判断ですが個人に報酬が入る点で第三者のためともいえる気がします
②会社間取引にすれば、業務中の対応もできますし、貴社が給与を支払っている以上、問題は無いはずです。
③第三者からの支払い契約によりますが、問題は無いと思います。
投稿日:2019/11/11 10:08 ID:QA-0088305
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきまして、会社間取引として検討を進めることにいたしました。
投稿日:2019/11/13 19:37 ID:QA-0088395大変参考になった
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