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民法627条1項(退職の申し出について)

いつもお世話になります。

『民法の規定により、退職日の14日前までに退職届を提出することで退職は可能』というのは、正社員や無期転換社員など「期間の定めのない雇用契約」を結んでいる社員が対象であり、

例えば、半年の雇用契約を結んでいるパート社員については、法的には会社もパート社員も半年間の雇用契約に拘束され、ただちに退職はできない。但し、やむを得ない事情がある場合は、ただちに退職ができる。

といった認識で良いでしょうか?

よって、半年間の雇用契約を結んでいるパート社員から契約更新2ヶ月後(まだ、契約期間が4ヶ月残っている)に急きょ、「他の会社に就職が決まったので来月末で辞めます。」と申し出があった場合、それがやむを得ない事情に該当しなければ、当社で補充人員の募集を手配し、採用が決まり、引継ぎが終わるまで退職日を延長させることはできる。もしくは、退職の申し出自体を半年の雇用契約期間が終了するまで却下しても問題ないと考えてよいのでしょうか(やむを得ない事情がない場合、会社と本人ともに合意しない限り、契約期間途中の退社はできない)。

投稿日:2019/11/02 15:40 ID:QA-0088130

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

解釈として有期雇用期間中の解雇はもちろん、退職もできないことになります。しかし現実問題として、退職を阻止することはきわめて難しく、最終的に労多くして得るものはほとんどありません。対応するため必要となる様々なばかばかしい追加費用負担や膨大な手間を省くため、退職を認めるのも現実的運用だと思います。

投稿日:2019/11/05 09:52 ID:QA-0088141

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。有難うございました。

投稿日:2019/11/05 11:14 ID:QA-0088153大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

民法627条第1項は、以下のような定めになっています。
「当事者が雇用の※期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」

よって、期間を定めたときは対象外となります。

投稿日:2019/11/05 10:39 ID:QA-0088146

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2019/11/05 11:15 ID:QA-0088154大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「相当な理由」と「相手側(当該労働者)の同意」が必要

▼民法第627条の2週間予告の定めの、「各当事者」の一方が、労働者で、解約の申入れを受ける場合には、労基法20条の30日前予告が必要ですが、労働者が申入れる場合は、民法の2週間予告の定めが適用されます。
▼従い、退職日の延長には、「相当な理由」と「相手側(当該労働者)の同意」が必要ということになります。

投稿日:2019/11/05 11:24 ID:QA-0088162

相談者より

いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/11/06 08:28 ID:QA-0088192参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的には、そういう考え方になります。

有期雇用契約においては、やむを得ない事由がある場合でなければ期間の途中での解約はできないとされている以上は、労働者は期間の途中で勝手に退職することはできず、使用者は残りの期間について労務の提供を求めることができます。

が、この場合においても本人の退職の意思が固く、労働意欲も無くしておれば(他の会社に就職が決まった以上、労働意欲があるとは思えませんが)労働を強制することは事実上不可能であり、いくら義務違反だといっても、労働者には退職の自由がある以上、退職を物理的に阻止することはできないでしょう。

また、これにより損害が生じたときは賠償請求が可能ではあっても、どんな損害がどれだけ発生したかの立証は困難を伴います。

ゆえに、結局のところは、速やかに後任者の手配をし引き継ぎが完了次第退職で処理する、というのが現実的な対応になるでしょう。

投稿日:2019/11/05 13:49 ID:QA-0088176

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/11/06 08:38 ID:QA-0088194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り民法第627条第1項についてはその条文にも明示されていますように、「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」つまり正社員等の無期雇用契約の解約について定めたものになります。

従いまして、有期雇用契約の場合、退職申し出を却下する事は法的には可能ですが、却下されても当人が出社されなければ現実問題としまして雇用を継続する事は不可能といえます。

また有期雇用社員の場合ですとこのような状況はある意味想定範囲内ともいえますので、1カ月程度前に申し出られているという事であれば応じられるのが現実的であり妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2019/11/05 17:25 ID:QA-0088182

相談者より

いつも的確なご意見ありがとうございます。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/11/06 08:34 ID:QA-0088193大変参考になった

回答が参考になった 0

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