割増賃金算定に含む手当について
いつも利用させていただきありがとうございます。
この度当社では地域手当を導入を検討していますが、この手当は割増賃金の算定の基礎となるのでしょうか?
『労働基準法37条4項において割増賃金の基礎となる賃金には、
家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は参入しない。』
とあり、厚生労働省令で定める賃金は、
労働基準法施行規則21条において
1.別居手当
2.子女教育手当
3.住宅手当
4.臨時に支払われた賃金
5.一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
とあります。
上記内容から判断すると、地域手当は割増賃金算定の対象になるのかと思いますが、
算定の有無の判断は、仕事に対する対価として
支払われるものを割増賃金の算入にすると聞いた記憶があります。
『仕事そのものに対する対価』であるならば、
地域手当は算入の対象にならないのではと思います。
以上ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2007/06/07 09:46 ID:QA-0008680
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金算定に含めるべき手当の基準
■大枠、ご理解の通りですが、労基法における割増賃金算定基礎は、『仕事そのものに対する対価』だけに限られているわけではありません。施行規則第21条では、ご記載の5項目に加え、家族手当と通勤手当も対象外と定められていますが、家族手当でも扶養家族数に関係なく一律に支給される場合や、全員一律支給されるような住宅手当は「除外される手当」に当たらないと例示されています。
■つまり、属人的(個人的)要素によって支給額が左右されない、固定性の強い賃金は、仕事の対価性は希薄でも、算定基礎に算入するというのが判断基準になっている訳です。ご相談の地域手当の決め方にもよりますが、通常は算定の対象になるものと思われます。
投稿日:2007/06/07 10:44 ID:QA-0008682
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
分かりやすいご解説ありがとうございます。
追加でご質問させていただきます。
地域手当については、
①職種別で支給対象を決定
②地域限定社員(転勤なし)のみ支給、非地域限定社員(転勤有り)は対象外
の何れかを考えています。
上記の基準については属人的(個人的)要素と捉える事はできないのでしょうか。
また、地域手当が算定基礎に算入されないような決め方というのはどのような決め方があるのでしょうか。
以上ご教授よろしくお願いします。
投稿日:2007/06/07 10:55 ID:QA-0033471大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金算定に含めるべき手当の基準 P2
■属人的(個人的)要素による決定とは、家族手当について言えば、扶養家族数によってその都度手当額を増減する、住宅手当の場合なら、家賃の○%とし、家賃が変るごとに手当額を増減すなどの方式を指します。
■ご検討中の地域手当の定義が分からないので一寸不安を感じますが、職種別、あるいは地域限定の有無といった基準をベースとした定額支給であれば、いずれの場合でも、算定基礎に算入すべきものと考えます。
投稿日:2007/06/07 11:56 ID:QA-0008686
相談者より
川勝研究所様
丁寧かつ迅速な対応ありがとうございました。
投稿日:2007/06/07 12:50 ID:QA-0033472大変参考になった
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