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従業者の登録個人情報の変更について

お世話になります。

個人情報管理台帳に個人情報取扱いとして登録している従業員名簿で、婚姻に伴う授業員の氏名、転居に伴う住所変更等のを希望の場合、社員に対し個人情報保護マネジメントシステム規定で開示対象の変更対象として明記し、変更は都度「開示等の請求等の申入書」を提出させるものでしょうか。
とても煩雑に思いますが、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2019/09/10 15:39 ID:QA-0086753

YokohamaDollさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員名簿の記載内容について現行規定で既に開示が認められている場合ですと、氏名変更等は通常想定される範囲内の事柄ですので都度申入書等の提出は不要と考えられます。

但し、御社の情報保護規定の具体的な内容にもよりますので、管轄となる法務または総務担当者にもご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/09/11 00:01 ID:QA-0086770

相談者より

ありがとうございました。
社内で個人情報の考えがまちまちなので、
説得する論拠となります。
ありがとうございました。

投稿日:2019/09/11 10:01 ID:QA-0086777大変参考になった

回答が参考になった 0

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