出張の前日移動が休日出勤日となるかどうか
お世話になります。
出張のため前日(休日)に移動のみ行う場合、特に具体的な業務を命じられていたり、出張の目的が物品の運搬自体であること,物品の監視等について特別の指示がなされていること,特別な病人の監視看護に当たるといった場合を除き、一般的には、「労働時間とはならない 」とされているということは、理解しているのですが、出張のための移動なので、その時間は、「拘束時間」になるのではと考えております。
その場合、賃金は発生せず、ただ出勤日として1日のカウントが必要なのではと、考えております。
労務初心者で頭がすっきりせず、相談させていただきます。何卒、ご教授の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/03 10:01 ID:QA-0085995
- らんりんるんさん
- 徳島県/農林・水産・鉱業(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出張のための前日の移動時間について、拘束時間であり、労働時間に該当するのではないかとする考えもあり、裁判となりましたが、判例では、ご認識のとおり、原則として、労働時間にはあたらないとされました。
労働時間にあたらないということは、出勤日ともなりません。
ただし、通常の通勤時間よりは長くなりますので、会社としては労務管理上の担保として、日当あるいは、半額日当などを与えたりしております。
投稿日:2019/08/05 12:00 ID:QA-0086007
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました!
投稿日:2019/08/05 18:23 ID:QA-0086020大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出勤日とは文字通り勤務を行う日、すなわち労働時間を伴う日を指すものです。
従いまして、例え出張の為に移動を余儀なくされるとしましても、純粋な移動である限り出勤日として取り扱う義務まではございません。
勿論、会社が任意で移動日を勤務日とカウントされることは差し支えございませんが、その場合は労働時間として賃金支払義務が発生する事に注意が必要です。
投稿日:2019/08/05 12:07 ID:QA-0086008
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。勤務日とみなすと賃金支払義務がある点も大変勉強になりました!
投稿日:2019/08/05 18:25 ID:QA-0086021大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。