有給休暇の付与について(同一労賃)
いつも大変参考になるご回答をありがとうございます。
弊社では有給休暇の付与について、無期の正社員においては、入社日に該当日数を付与しているのに対し、有期雇用の社員については、入社日から半年後に該当日数を付与しております。
有期社員と無期社員の間で、付与日に違いがあるのは不合理な差となりうるのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/06/13 17:37 ID:QA-0085023
- 人事人事人事さん
- 千葉県/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休付与方式相違の説明責任
▼今回の働き方改革で、有期雇用社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができるようになりました。
▼この待遇に入社後最初に付与される有給休暇が含まれることは明らかです。従って、雇用主として、この違いが不合理でないこと関する説明責任があることになります。
投稿日:2019/06/13 21:34 ID:QA-0085025
相談者より
参考になりました。
ご回答ありあとうございました。
投稿日:2019/07/26 12:21 ID:QA-0085845大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有期雇用契約ですと、入社時に年休付与される事で即消化→早期の退職といった弊害も生じやすいものといえます。
従いまして、契約期間の観点から付与日に差があっても不合理とはいえませんし、直ちに違法な措置になるとまではいえないでしょう。
投稿日:2019/06/13 23:11 ID:QA-0085028
相談者より
ご回答ありがとうございます。
早期退職のリスクは新しい視点でした。
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/26 12:22 ID:QA-0085846大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定の有休について、正社員だけ前倒し付与ということに対して、不合理かどうかのガイドラインはでておりませんし、有期契約の期間にもよりますが、
現段階では、会社として、なぜそのようにするのか説明がつけばよろしいかと思います。
投稿日:2019/06/14 11:29 ID:QA-0085035
相談者より
ご回答ありがとうございます。
なぜ差を設けているかの説明を準備するよういたします。
投稿日:2019/07/26 12:23 ID:QA-0085847大変参考になった
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