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賞与の対象となる計算期間について

2018年4月1日に契約社員から正社員になった社員に関して
今年の7月1日の賞与を一切支払う必要がないと、役員からの指示があります。

基本就業日数を基に日割り計算で行うという認識でいたのですが、どちらが正しいのでしょうか。

弊社の給与規程は下記の通りです。

第A条(賞与の計算期間と支給び)
「賞与の計算期間は1月1日より12月31日までの1年間とし、翌年7月1日に支給する。」と定められています。

第B条(賞与の不就業控除)
第A条に規定する計算期間(支給対象期間)の全所定就業日を勤務しなかったものに対する賞与は、基本就業日数を基とした日割り計算で支給する。この場合基本就業日数は年間240日とし、不就業日数に対応する額を控除する。控除方法は別表×に基づく。尚、不就業が時間による時には、その合計時間が各事業所の1日の所定労働時間に達した場合は1日とみなし、その時間に満たない場合は切り捨てる。

前項に定めるものは以下に該当するものをいう
(1)出産休暇期間のあるもの
  :
(8)中途入社の者

第C条(特例者の扱い)
以下のものに対する賞与は前条の規定に拘わらず、本状に定める方法により支給する。
3.中途入社の者(新規学卒入社の者および転籍入社の者を除く)
1)入社年度(入社した年の翌年3月末までの期間をいう、以下同様)に於いては賞与は支給しない。
2)入社2年目以降(入社した年の翌年4月1日以降の期間を言う。以下同様)は本規定に基づき支給する。

なお、第C条の3項中途入社の者の入社翌年の賞与は第B条の規定を適用し、在籍していない期間に関しての賞与は支給しない。

投稿日:2019/06/12 10:52 ID:QA-0084994

悩む人事担当。さん
大阪府/化学(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「一切支払不要」の指示根拠が読めない

▼ご説明内容が、可なり、理解し難いのですが、ポイントを列挙すると次の様になるのでしょうかね。
① 賞与対象期間 ⇒ 1月1日より12月31日までの1年間
② 支給日 ⇒ 翌年7月1日
③ 支給減額 ⇒ 不就業に対しては、プロラタ減額
④ 特例 ⇒ 途中入社者→入社翌年3月まで不支給、翌年4月以降は規定通り支給
▼問題の昨年4月に(契約社員から)正社員になった者の勤続期間は、通算されるのが普通でしょう。役員さんの「一切支払不要」指示根拠は何でしょうか? 百歩譲って、18年4月1日途中入社としても、翌年(19年)4月は到達している故、「規定通り支給」するべきでしょう。

投稿日:2019/06/12 17:38 ID:QA-0085001

相談者より

役員によると然るべき人に相談して、判断したとのことなのですが、再検討するよう場所を持ちたいと思います。ありがとうございます。

投稿日:2019/06/13 13:49 ID:QA-0085012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

算定期間

>2018年4月1日に契約社員から正社員になった社員
>計算期間(支給対象期間)の全所定就業日を勤務しなかったものに対する賞与は、基本就業日数を基とした日割り計算で支給
であれば、9ヶ月(4~12月)分/12となるしかないように思います。
役員自ら就業規則を無視することはできません。

投稿日:2019/06/12 22:49 ID:QA-0085003

相談者より

役員によると然るべき人に相談して、判断したとのことなのですが、再検討するよう場所を持ちたいと思います。就業違反になると強く主張したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2019/06/13 13:50 ID:QA-0085013大変参考になった

回答が参考になった 0

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