使用人兼務役員に対する深夜勤務の取扱いについて
労基法第41条により、労働時間に関する規定に適用除外となる管理職であっても、労働時間と深夜業は区別して使用されている関係上、深夜業におよび年次有給休暇に関する法の規定の除外を受けるものではないと理解しています。
一方、兼務役員については、例えば割増賃金に関する法第37条中の深夜業に対する部分が適用除外となるのかならないのか、どの様に考えればよろしいでしょうか?
なお、当該者の給与については次のような構成となっています。
役員部分(役員報酬) + 従業員部分(部長職)
仮に、深夜業について兼務役員についても給与支給対象となるのであれば、従業員部分給与について、法第37条に則り割増賃金を算出する必要が生ずると考えますが相違ございませんでしょうか?
投稿日:2007/05/22 18:03 ID:QA-0008491
- jajaduruさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
兼務役員の場合には、労働者としての身分も兼ね備えていますので、該当する業務部分につきましては、管理監督者であっても深夜労働の割増賃金支給が必要になります。
従いまして、「従業員部分給与について、法第37条に則り割増賃金を算出する必要が生ずる」とのご理解で大丈夫です。
投稿日:2007/05/23 00:29 ID:QA-0008496
相談者より
早々に明確なご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2007/05/23 09:06 ID:QA-0033407大変参考になった
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