会社カレンダー
お世話になります。
会社カレンダーに準ずるとした場合は、週6日48時間になったとしても労基上問題は無いのでしょうか?
普段は週休二日制で、月に1回程度土曜日半日出勤があります。
投稿日:2019/05/17 14:20 ID:QA-0084430
- 相談者@@さん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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