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出向者欠勤期間の出向元への給与・社会保険等の支払い

本社の出向者が6ヶ月間入院し最初の2ヶ月間は有給休暇を取得し、有給休暇を消化した後の4ヶ月間は欠勤扱いとなりました。本社から弊社(子会社)への請求は最初の2ヶ月間は給与+社会保険等、後の4ヶ月間は社会保険等のみ(出向者が無給だったため)でした。本社と弊社との出向契約は、出向者の弊社への労務提供が前提でありますので、6ヶ月間の給与と社会保険等の支払いに応じる必要はないと考えますが、ご教授の程お願いいたします。

投稿日:2019/05/14 15:06 ID:QA-0084322

なまずさん
広島県/化学(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

支払いは不要

▼本社との出向契約書には、この点に関し、何らかの取り決めがありますか? なければ、最初の2カ月間の不就労は、ご理解の通り、本人と出向元間の話故、6カ月間の給与と社会保険等の支払いに応じる必要はありません。

投稿日:2019/05/15 12:06 ID:QA-0084350

相談者より

出向契約には不就労期間も出向元の請求に応じる取り決めはございません。
大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2019/05/15 23:24 ID:QA-0084364大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の取得分であっても法令上では通常の賃金支払いである事に変わりございません。また社会保険料については賃金支給有無に関わらず毎月発生する事からも、欠勤中であっても契約上通常負担される側が引き続き負担をすべきと考えられます。

従いまして、通常であれば出向元の請求の通りになりますが、実際の労働を前提とした出向先での諸費用負担となる事が出向契約上で明記されていれば、契約条項の内容が適用となりますので応じる必要はないものといえるでしょう。

投稿日:2019/05/16 00:04 ID:QA-0084368

回答が参考になった 0

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