36協定の違反と罰則について
いつも参考にさせていただいております。
表題の件、働き方改革関連法が施行され、少し認識が曖昧になってしまいました。
当社の36協定は以下の通りですが、36協定の罰則について教えてください。
所定労働時間 8時間
①延長することができる時間数 1日6時間、1箇月45時間、年間360時間
②特別条項・・・延長することができる時間数 1箇月60時間 6回以内、年間360時間
特別条項に該当しない社員が45時間を超えて残業した場合、
36協定違反の罰則(6箇月以下の懲役、又は30万円以下の罰金)
の対象になりますでしょうか。
1箇月100時間未満、2~6箇月の平均80時間を超えないこと
という上限に違反した場合は、罰則対象になることは認識しています。
初歩的な質問ですがご回答のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/13 12:22 ID:QA-0084294
- hitsujiさん
- 香川県/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定違反としまして罰則適用となる可能性がございますし、厚生労働省のウエブサイトでもそのように示されています。
勿論、違反行為が見られるだけで直ちに罰則適用となる事は殆どないでしょうが、大切であるのは罰則の有無で法令遵守に関わる姿勢の軽重を決めるのではなく、全ての法定事項を必ず厳守されることといえます。
投稿日:2019/05/13 20:58 ID:QA-0084314
相談者より
ご回答ありがとうございました。
厚生労働省のWEBサイトでも確認しました。
正しく理解し、社内での労務管理に活かしていきます。
お礼が遅れてしまい大変失礼いたしました。
投稿日:2019/05/22 17:37 ID:QA-0084530大変参考になった
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