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会社が発行する通知書の印鑑について

今回初めてこちらで質問させて頂きます。

現在労務関係の仕事についており、社員へ通知書を発行することが多々あります。
例えば、「傷病休職申請」や「育児休業申請」に対して、通知書を発行する場合、
代表社名も記載しておいたほうが宜しいのでしょうか?
現状の通知書には、記載があったりなかったりしております。
また社印と丸印はどちらを押印するべきでしょうか?
現状は代表者名の有無に関らず、社員を押印しております。

以上、ご教示いただけますよう宜しくお願い致します。

投稿日:2019/02/12 17:22 ID:QA-0082348

503さん
東京都/証券(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の規模や職務権限により、必ずしも代表取締役でなくとも、部長、人事部長宛てに申請し、申請先から通知を出しても問題ありません。

誰に申請し、誰から通知を出しのかは、統一すべきといえます。

印については、社内ですので、角印あるいは部長印等でもよろしいでしょう。こちらも統一すべきといえます。

投稿日:2019/02/12 20:11 ID:QA-0082354

相談者より

ご解答有難うございました。
記載の通り、書類によってバラバラなので統一するようにしておきます。非常に勉強になりました。有難うございます。

投稿日:2019/03/08 12:45 ID:QA-0082962大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的に義務付けられている文書ではございませんので、最低限の体裁(日付や件名、当事者双方の名称の記載)さえ満たしていれば記載方法等について基本的にどのようにされても差し支えございません。

但し、気になるようでしたら、代表者名の記載や社印押印で統一されておかれるか、或は労務担当部署の責任者名の記載にされてもよいでしょう。

投稿日:2019/02/13 18:06 ID:QA-0082374

相談者より

ご解答有難うございます。
法的に義務付けがないというのがなるほどなーと感じました。最低限体裁を整え運用しやすいフォーマットにするように致します。

投稿日:2019/03/08 12:47 ID:QA-0082963大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

統一性

社内文書であれば自由に決めれば良いことになりますが、現状のように中身がバラバラなのは好ましくありません。文書ごとに代表者名とするのか担当責任者(取締役や部長)名とするかなど、統一した基準をこの際設けるべきです。

投稿日:2019/02/13 21:49 ID:QA-0082382

相談者より

ご解答有難うございます。統一性をもってフォーマットを整えていきたいと思います。

投稿日:2019/03/08 12:49 ID:QA-0082964参考になった

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