高齢者継続雇用および高齢者雇用給付金に関して
高齢者雇用および高齢者雇用継続給付金に関して質問です。
現職場に転職後人事関連業務にかかわり始めました。詳細詳しくないのでご教授願います。
当社では60歳定年、その後1年毎の契約更新で65歳まで働ける規定にはなっています。
2点質問です。
①法律では事業主は社員を65歳まで雇用すべしとなっております。
ただ経営側が人員減を図ろうとしており、たとえば契約更新時に翌年の営業目標等を示しそれが達成でき
ないならば契約更新しない、とすることはできるのでしょうか。
できないならば給与削減、希望退職、退職勧奨、整理解雇と順に対応する事となるのでしょうか。
②60才定年後の継続雇用をしている場合でも、当社は今まで高齢者雇用給付金の申請をしておりません。
給与が75%以下になれば申請のち給付されるようですが、タイミングは定年時だけでしょうか。
定年後期間が経ってしまった社員、たとえば63歳になった社員に定年以前からの給与比較で該当すれば
給付可能でしょうか。
以上よろしくお願いします。
投稿日:2019/02/01 10:46 ID:QA-0082061
- 悩めるkazuさん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず①につきましては、継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが可能となるのは、既に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主に限られています。 それ故、これから新たにそのような基準を定めて対象者を限定する事は認められません。また、労働条件の変更は可能ですが、継続雇用を事実上困難とするような引き下げは認められませんので注意が必要です。継続雇用をどうしても回避されたい場合ですと、ご認識の通り解雇手順に準じた取扱いが求められることになります。
そして②に関しましては、高年齢雇用継続基本給付金の受給要件が、
・60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
・被保険者であった期間が5年以上あること
の2点とされていますので、定年後期間が過ぎている方でも65歳未満であれば受給可能になります。
投稿日:2019/02/01 11:55 ID:QA-0082065
相談者より
ご回答ありがとうございます。
経営側にも理解してもらい、丁寧な対応をしていきたいと思います。
投稿日:2019/02/04 09:19 ID:QA-0082102大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
65歳までの継続雇用が原則となっておりますし、継続しない場合は、定年前の解雇、退職事由の範囲で社会通念上合理性があることされておりますので、ご質問の文言は、行き過ぎということになろうかと思われます。
また、人員削減が目的の営業目標は、恣意的とされ、解雇等向こうのリスクが大きいといえます。契約は、毎年更新となりますので、合理的な労働条件を示し契約することをお勧めします。
②について
定年後でも可能です。
投稿日:2019/02/01 15:20 ID:QA-0082078
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社会通念上合理性が有ると認められる範囲内での対応・・・理解しました。
投稿日:2019/02/04 09:21 ID:QA-0082103大変参考になった
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