有給中に自宅で仕事をした場合の扱い
子供が熱を出して有給を取得中の従業員が、本人は元気なのでとのことで、自らの意思で自宅にてPCで仕事をしていました(PCは会社から仕事用を貸与しております。)。
会社から指示をしたわけではありませんが、後輩が電話等でも相談を仰ぎ、後輩1人では対応しきれないと判断した本人が、出来る範囲で業務を行っていたようです。
本人は、ずーっと業務をしていたわけではないので別途賃金はいらないと言っているのですが、この場合、どのような対応をするべきでしょうか?
また、今後同じような事があった際、やはり有給中には仕事をしない(後輩の手助け含め)ように本人にも伝えた方が良いのでしょうか?
※会社としては、子供に熱があるのであれば、たとえ本人が元気だろうと看護に専念してほしく、仕事を行ってほしいとは考えておりません…。
投稿日:2019/01/28 13:01 ID:QA-0081935
- りんごりんご☆さん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は本来労働を免除しているわけですが、
会社として、仕事をしてほしかたのか否か、
本人が賃金請求しているのか否かによって対応ということになろうかと思います。
今回は、会社は仕事をしてほしくなく、本人もボランティア感覚で仕事をしたということですので、そのまま有休ということでよろしいかと思います。
また、後輩には有休について説明し、どうしても先輩の力が必要な場合には、上司あるいは会社に報告し、勝手に電話しないよう指導すべきでしょう。
業務上どうしても先輩の助けが必要と会社が判断した場合には、その分の賃金は支払うべきでしょう。これは法律を超えた運用となります。
投稿日:2019/01/28 15:22 ID:QA-0081944
相談者より
ご回答ありがとうございました。
有給中の社員には勝手に連絡しないよう、後輩社員には言い聞かせます。
投稿日:2019/01/29 09:38 ID:QA-0081963大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有給休暇を取得中であれば当然ながら労働義務はございませんので、仮にその間に当人が任意で仕事をされたとしましても、会社が不知のままでされていた限り会社に賃金支払義務は発生しません。
当事案において問題があるとすれば、後輩が有休中の従業員に電話で相談されたという行為になります。休暇中に仕事の話で連絡されるというのは緊急時を除き当然に慎まれるべきです。今後はそのような事がないよう、休暇を取る前に不明点はしっかり確認しておくよう注意指導される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/01/28 22:34 ID:QA-0081953
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回は子供の病気の為、突発的な休暇だったので事前の申し送り等が出来なかったのですが、有給中の社員には勝手に連絡しないよう、後輩社員には言い聞かせます。
投稿日:2019/01/29 09:40 ID:QA-0081964大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ガチンコ対応に拘れば、対応は難しい
▼有休休暇の本質は、「ノーワーク・ペイ」です。そこへ、「ワーク」を持ち込めば、「ダブルペイ」が必要になります。
▼「ダブルペイ」を認めなければ、「ノーワーク」を「ワーク化する」、つまり、半日有休や時間有休への変更が必要です。
▼従い、半日有休や時間有休への変更が不可能なら、仮令、後輩1人では対応しきれない場合でも、会社として、有休取得中の社員へのサポート依頼は不可とすべきです。
▼以上、ガチンコ解釈ですが、実際には、若干のテレ・サポートの類のヤリトリには、世間良識に反しない限り、柔軟に対応されてもよいのではないでしょうか。
▼どうしても、ガチンコ対応に拘るのであれば、その時間分、賃金をダブルで支払うか、有休中社員への依頼を禁止するか、所要時間分有休を取得しなかったものとするか、という難しい対応を迫られることになります。
投稿日:2019/01/28 23:13 ID:QA-0081957
相談者より
ご回答ありがとうございました。
有給中の社員には勝手に連絡しないよう、後輩社員には言い聞かせます。
投稿日:2019/01/29 09:38 ID:QA-0081962大変参考になった
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