労働時間の差異について
	当社の就業時間は実働7時間40分であるのに対し、派遣先は実働8時間となっています。
 特定労働者派遣をするにあたり、この20分の差異については、時間外としての支払が必要となるのでしょうか。
 ご教示下さいます様、お願いいたします。    
投稿日:2007/04/19 13:48 ID:QA-0008179
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
                お答えします。
 
 労働時間は1週40時間、1日8時間の
 法定労働時間が原則です。
 
 労働者に法定労働時間を超えた残業や
 休日労働をさせた場合には、
 割増賃金を支払わなければ
 なりません。
 
 この件の場合
 法定労働時間を超えていませんので
 支払う必要はございません。
 
 ありがとうございます。                
投稿日:2007/04/19 17:51 ID:QA-0008180
相談者より
                ご教示、有難うございました。
20分とはいえ、労働者側が不利になる条件でありましたので、疑問に感じていたのですが、ご意見を頂戴し、大変参考になりました。                
投稿日:2007/04/19 18:20 ID:QA-0033286大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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