労働時間の差異について

当社の就業時間は実働7時間40分であるのに対し、派遣先は実働8時間となっています。
特定労働者派遣をするにあたり、この20分の差異については、時間外としての支払が必要となるのでしょうか。
ご教示下さいます様、お願いいたします。

投稿日:2007/04/19 13:48 ID:QA-0008179

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

お答えします。

労働時間は1週40時間、1日8時間の
法定労働時間が原則です。

労働者に法定労働時間を超えた残業
休日労働をさせた場合には、
割増賃金を支払わなければ
なりません。

この件の場合
法定労働時間を超えていませんので
支払う必要はございません。

ありがとうございます。

投稿日:2007/04/19 17:51 ID:QA-0008180

相談者より

ご教示、有難うございました。
20分とはいえ、労働者側が不利になる条件でありましたので、疑問に感じていたのですが、ご意見を頂戴し、大変参考になりました。

投稿日:2007/04/19 18:20 ID:QA-0033286大変参考になった

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