会社休暇の設定について
いつも参考にさせていただいています。
弊社は1年単位の変形労働時間制による労使協定を結んでおり、休日は就業規則で『年間105日(閏年は106日)かつ原則として連続する労働日が6日を超えない範囲で決定した年間カレンダーによる』としております。
来年度は天皇即位の儀により祝日が増えますが休日の日数を変えずに、来年度のみ会社休暇を増やして対応したいと検討しています。
現在は就業規則で、『会社休暇として、夏季休暇、年末年始休暇として7日を定める』としています。
これを『会社休暇として、夏季休暇、年末年始休暇、その他会社休暇として7日以上を定める』と変更して、来年度は会社休暇9日間、再来年度は会社休暇7日間というように毎年7日以上で運用することは可能でしょうか。
そもそも休日日数の増減を会社休暇を増やして対応するという対応は問題ないでしょうか?
ご教授の程、どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2019/01/21 10:35 ID:QA-0081725
- aberinさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社休暇につきましては、休日とは異なり法的制限を受けるものではございませんので、まさに来年度のような特別な場合において上手く活用出来るものといえます。
就業規則で文面のような規定とすれば、「7日以上」という文言から次年度に休暇が7日に減るとしましても不利益変更には当たりませんので、適切な措置といえるでしょう。
投稿日:2019/01/21 22:36 ID:QA-0081760
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
確認ができて安心できました。
投稿日:2019/01/23 08:23 ID:QA-0081804大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。