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国外在宅社員の社会保険加入義務、所得税の取扱について

弊社では、下記のような社員を採用しております。
社会保険厚生年金健康保険)加入義務発生しますでしょうか?
また所得税については、源泉せず、米国の税法にならって、
当該社員が個人で確定申告するという認識で宜しいでしょうか?

・フルタイム
・米国在住、日本国内に住所なし(米国人)
出向者ではない
・米国にて在宅勤務
雇用契約書締結済み
・給与は日本円でPayPalで支払
・所得税は源泉せず、本人が米国にて納税

尚、弊社は国内の法人であり、海外に支店はありません。

投稿日:2018/10/31 12:07 ID:QA-0080108

誠さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外在住であっても国内法人である御社と直接雇用契約を締結されており海外法人を介さない勤務となりますと、法的には海外出張と同様の扱いとなりますので労働保険及び社会保険の適用が日本の労働者と同じくなされることになります。

一方、所得税につきましては税法上求められる居住者要件を満たしておりませんので、通常であれば源泉徴収は不要で外国法による課税及び申告手続きになるものといえます。但し、特殊な事案でもありますので、税務の詳細については念の為税務の専門家である税理士にお尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2018/10/31 20:44 ID:QA-0080128

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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