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法人が入居している建物の保険について

当社が入居している建物は、代表取締役の資産管理会社の所有となっております。
火災保険は、資産管理会社が契約しております。
当社が建物に損害を与えた場合、その損害を補償する為の保険を探しております。
ネットで調べると借家人保険がそれに該当するそうですが、主契約として家財の火災保険を契約し、
借家人保険をオプションで契約する方法の記載がありました。
借家人保険を単独で契約することは、可能でしょうか。

投稿日:2018/10/22 14:45 ID:QA-0079930

大阪の亀さん
大阪府/機械(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃借物件の火災保険

▼ 賃借人の家財が燃えてなくなろうが、家主も不動産屋も困るわけではありません。そういう意味では、保険に加入するかどうかは、その人の勝手です。又、火災で類焼させた場合には、失火責任法(失火法)の規定により賠償責任を問われません。
▼ 然し、賃借人が失火などにより借りている部屋や家を家主に返せなくなった場合、民法415条の規定により、家主に対して債務不履行責任が発生します。その損害賠償額が数千万単位になる場合も珍しくありません。通常、家主自身の火災保険を使って先に修理・立て替えをすることになります。
▼ 実際には、借主が、借家人賠償責任保険に加入しますが、火災保険は付帯特約としてセットされています。具体的には、ネットだけではなく、保険会社に直接確認することをお薦めします。

投稿日:2018/10/23 11:22 ID:QA-0079958

相談者より

ご回答有難うございました。法的な事も良く分かりました。保険会社に問い合わせしてみます。

投稿日:2018/10/23 12:02 ID:QA-0079963参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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