紹介された短期アルバイトの直雇用について
現在、人材紹介/人材派遣会社から契約期間1日の短期アルバイトの紹介を受けで1日単位で労働者を受け入れています。
契約書では「人材紹介基本契約書」となっていて、紹介した日から1年以内に直雇用の場合は紹介料発生と記載されていますが、紹介会社を介さず当該者をアルバイトとして雇用する事は可能でしょうか?
本契約が、通常の派遣であれば可能、紹介予定派遣であれば不可(手数料発生)と考えますが、当該契約はどの様な契約に該当するか今一つ理解出来ませんので御教授願います。
投稿日:2018/10/16 11:59 ID:QA-0079821
- ふくながさん
- 大阪府/その他メーカー(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人材紹介と労働者派遣は全く異なる性質の事柄になります。前者はあくまで直接雇用であって、いわゆる労働者派遣には該当しません。
そこで当事案の場合ですが、「人材紹介基本契約書」という名称からしますと、いわゆる労働者派遣契約ではなく単なる人材紹介であって、雇用主は御社であるものと推察されます。
従いまして、形式上は現時点で既に直接雇用になるはずですが、仮に派遣のつもりで文面のような内容記載がされているとすれば実態と矛盾する契約を結ばれているということになります。どのような意図であるかは当該契約書を作成された人材紹介会社しか知りえませんので、直接人材紹介会社にご確認され、内容を明確にされる事(労働者派遣であれば派遣契約書として作成し直してもらうべきです)が必要といえます。
投稿日:2018/10/16 22:56 ID:QA-0079838
相談者より
お忙しい中ご回答有難うございました
先生の説明通り、実態と契約がずれているように思います。早速、派遣会社に確認し必要であれば契約書まき直しをお願いしてみます。
投稿日:2018/10/17 09:26 ID:QA-0079848参考になった
プロフェッショナルからの回答
日々紹介
日雇い派遣禁止により、それまで業務請負サービスのような肉体労働中心に行われた日雇い派遣を日々紹介として、派遣ではなく直接雇用するサービスのことと拝察します。
人材紹介と同じ仕組みですので、紹介を受けた者をバイトで雇う=引き抜いて紹介料を踏み倒す、ということになります。企業としての姿勢の問題ですし、またそうした無形サービスを否定するのは今後の取引においても好ましくないと思います。
投稿日:2018/10/17 11:31 ID:QA-0079859
相談者より
お忙しい中ご回答いただき誠に有難うございました
ご説明で、大変よく理解できました。今後は、派遣元企業様とトラブルにならない様対応していきたいと思います。
ただ、紹介会社(派遣会社)も、日雇い派遣禁止となり、派遣では無く紹介と言う形で派遣する法逃れのような気がするのですが・・・
投稿日:2018/10/17 14:26 ID:QA-0079860参考になった
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