反復更新されている有期契約社員が無期契約を選択しない場合
弊社では契約社員就業規則で無期雇用転換ルールを記載しています。無期雇用契約を選択した場合60歳定年制が適用、また60歳以上の契約社員が無期雇用を選択した場合は1年後を定年と定めています。定年後は65歳まで新たな契約社員として再雇用し賃金は最低賃金を下回らない賃金とするようにしています。
反復更新し5年以上たっている有期社員が60歳となった場合、賃金が下がるため無期雇用を選択せず有期社員のまま同一労働条件で雇用継続の申し出があった場合、同一労働条件での雇用更新を行わなければならないのでしょうか?
投稿日:2018/09/28 14:21 ID:QA-0079422
- p-log-hokkaidoさん
- 北海道/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
近視眼的発想ののリスクに警告を
▼ 無期雇用転換が規定されている労働契約法においては、無期雇用転換権の権利は放棄できるともできないとも定められてはいません。
▼ 転換権行使の結果、定年後の賃金が引き下げられることを回避する為、無期契約を選択しないのも本人の選択肢の一つです。然し、有期雇用契約の継続には、特約がない限り、同一労働条件の保証はなく、更に、雇止めのリスクが付いて回ります。
▼ 本人の決定を前に、近視眼的発想ののリスクを、口頭のみならず、書面でも警告されてされておかれることをお薦めします。
投稿日:2018/09/28 21:44 ID:QA-0079434
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/10/01 09:27 ID:QA-0079455大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
契約更新の際に、職務内容等労働条件を変更することは可能です。
なお、文面で、無期転換した場合には1年後定年とありますが、これは法の趣旨に抵触し、無効とされる可能性があります。定年というのは、文字通り60、65など定まった年齢のことですし、無期転換したら1年で終わりということでは、無期転換の意味がないといえます。
投稿日:2018/09/28 22:22 ID:QA-0079436
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/10/01 09:29 ID:QA-0079456参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず無期転換されず有期雇用契約のままですと、通常定年制は適用されないことになりますので、60歳に達したからといって特に更新に関する扱いは変わりません。
従いまして、定年再雇用の場合とは異なり、原則として引き続き従前の反復更新された契約上の労働条件と同じ内容で更新される事が必要といえます。
こうした取扱いを避けたい場合には、有期雇用社員につきましても、60歳定年制の適用を就業規則及び雇用契約上で定め、60歳以後については定年再雇用での有期雇用契約とされる事が求められます。但し、極端に労働条件が低下する等、実質再雇用を阻害するような契約内容の変更は認められない可能性が高いので注意が必要です。
投稿日:2018/09/29 21:14 ID:QA-0079443
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
就業規則及び雇用契約書の見直しについては少し検討を行いたいと思います。
投稿日:2018/10/01 09:33 ID:QA-0079457大変参考になった
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