振替出勤及び振替休日の取扱いについて
標記の件、以下のとおり確認いたしたく、よろしくお願いいたします。
【質問】
振替勤務実施時、振替出勤を2日にわけて実施することは違法ではないか?
【前提】
1.月~金…稼働日
2.土・日…休日
3.1日の所定労働時間…8時間
【現状】
1.土曜日…振替出勤 2時間労働
2.日曜日…振替出勤 6時間労働
(土日あわせて、8時間勤務)
3.同一週の金曜日に振替休日取得
という処理を考えているところです。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/08/10 13:10 ID:QA-0078365
- リングさん
- 神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替は2日にまたがってすることはできません。1日というのは0時~24時までの24時間をいうからです。また、どちらかが法定休日になりますので、明確にしておく必要があります。
仮に日曜日が法定休日だとすれば、日曜日と金曜日を振り替えれば、日曜日~土曜日が同一週内だとすれば、割増賃金は発生しません。
投稿日:2018/08/10 13:19 ID:QA-0078367
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/08/10 14:09 ID:QA-0078369大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2日に分けて部分的な休みを取得しても休日を取得されることにはなりえません。
従いまして、このような措置を取られますと、振替休日は無効で結果としまして週1日の法定休日が与えられないことになりますので労働基準法違反の措置となります。また労働者の健康面の観点からも、丸1日の休日を当然に与えるべきといえます。
但し、法定休日勤務について36協定に基づく休日労働とされ休日割増部分の賃金もきちんと支払われた上で、このような方策を取られるのであれば差し支えございません。
投稿日:2018/08/12 09:40 ID:QA-0078382
相談者より
大変参考になりました。
ご回答いただき、ありがとうございます。
投稿日:2018/08/20 09:47 ID:QA-0078425大変参考になった
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