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解雇制限取扱について

いつもお世話になっております。
解雇制限について確認したい事項がございます。
解雇制限期間中には労働者の責めに帰すべき事由に基づいての解雇もすることはできないとなっておりますが、制限中に極端に言えば殺人事件のような重大な刑事事件を起こした場合でも解雇することは出来ないのでしょうか。
よろしくお願い致します。

投稿日:2007/03/14 10:07 ID:QA-0007824

*****さん
千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

解雇制限期間中に解雇出来るのは、
打切補償を支払った場合
・天災事変など やむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合
の2つの場合に限られています。

従いまして、犯罪等で逮捕・起訴された場合でも、原則として解雇は出来ないといえます。

但し、そのような場合でも、期間中に解雇予告を行うことや、期間終了後即時解雇の手続きを取ることは可能です。

投稿日:2007/03/14 11:32 ID:QA-0007830

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
会社側としてはすぐに解雇したいところですが
できないのですね。
特にこのような事例は今までないのですが今後のため勉強になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2007/03/14 11:47 ID:QA-0033149大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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