入社後に健康状態の虚偽が判明した場合の対応
老人介護施設(ショートステイ・デイサービス)を運営しており、2ヶ月ほど前にハローワークの紹介で正社員として介護職員を採用致しました。
無資格、未経験でしたが、介護業界に興味があり、今後、資格も取得していきたいということでしたので、採用を決めたのですが、就業直後より、他従業員から簡単な作業が覚えられない、教えてもすぐに忘れてしまう、2つの作業を同時にこなせないなどの報告があった為、後日、本人と面談したところ、4年前に脳梗塞を起こし手術をしているとのことでした。面接の際の申告や、履歴書、面談シート状の健康状態欄にも一切記載はありません。
そのことが原因で仕事に支障が出ているのかは診断書が無い為不明ですが、ご利用者様に何かあっては遅いので、取り急ぎ、清掃を中心に業務をしてもらうことにしました。ですが、実際には清掃も満足にできない状態です。(1ヶ所の清掃が終わると次の清掃場所が分からなくなってしまう、引続き使う掃除用具を一カ所の清掃が終わるごとに片づけてしまう。など)
正直、会社として、やってもらえる業務が無い状態です。このような場合、会社側から本人に退職を促す、もしくは解雇を言い渡すことはできるのでしょうか。
ご教授のほど宜しくお願いいたします。
投稿日:2018/06/27 10:17 ID:QA-0077420
- ALBAさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り過去の病歴との関連は別としまして業務に重大な支障がある事は明らかといえます。
恐らくは何らかの記憶障害である可能性が高いように思われますが、素人判断は禁物ですので当人と面談された上で何らかの持病や障害があるようでしたら医師の診断書を提出してもらうよう依頼すべきといえます。やはり当人の身体状況をきちんと把握されておかれることが重要ですし、その結果により就労困難と判断出来れば最終的に雇用契約上の労働義務を果たし得ないものとして解雇も可能といえるでしょう。
もし当人が身体状況に問題がないと言われ診断書も提出されないようでしたら、通常の労働者と同様に業務に関する改善指導をされ記録にも残された上で、なお改善されない場合には退職勧奨→解雇という流れで進められることでよいでしょう。
投稿日:2018/06/27 11:14 ID:QA-0077421
プロフェッショナルからの回答
解雇
当人が病気を認めないとすれば、検査を強要するのではなく、純粋に業務遂行能力を指導することになります。本来行うべき業務ができず、指導してもなお改善できなければ解雇も可能になります。
ただし指導とその結果の記録、本人の誓約は欠かせませんので、単に一度指導しただけで解雇は無理です。時間はかかりますが、給与に見合う仕事を任せ、指導と改善誓約を重ねる過程で本人が退職を希望するか、それがなければ退職を提案するのが良いと思います。
投稿日:2018/06/27 11:47 ID:QA-0077422
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
専門医の受診結果を踏まえ退職勧告か解雇を
▼ 採用時経緯と業務遂行状況の2点からチェックしてみましょう。
▼ 採用手続き面では、御施設として、法定の雇入時健康診断は、実施されたのでしょうか。実施されたなら、「既往歴及び業務歴」、「自覚症状及び他覚症状の有無」欄には、問題の既往症は記載されていましたか?
▼ 業務遂行面では、施設内の大方の意見が、全ての必要業務の遂行不可で纏まっているる様ですが、若干の経費と手間はかかりますが、業種柄、記憶障害に関する専門医がいらっしゃると思いますので、受診させた結果を踏まえ、退職勧告、もしくは、解雇に進まれることをお薦めします。
投稿日:2018/06/27 12:05 ID:QA-0077424
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