高齢者の人事制度について
お世話になります。
当社では、55歳の役職定年を導入しており、
60歳以降の雇用措置については、継続雇用制度を導入しています。
しかし、導入当時と比べて人員も減ってきており、
一律に55歳で役職を解いてしまうと、後継者がいないという状況があります。
また、60歳以降の継続雇用も希望者は原則雇用しなければということも考えると、
役職のない高齢者ばかりという状況が、将来想像できてしまいます。
そこで、例えば55歳の役職定年を廃止するという対応を考えたのですが、
当然これまでそこに適用されていた社員からは、
少なからず反発もあるかと思います。
かと言って、旧来の60歳まで右肩上がりの給与体系では、
人件費ばかり上昇して、経営を圧迫しかねないとも思います。
先生方には、もし役職定年を廃止する場合の法的に注意する点や、
他社ではどうしているかの事例など、お気づきの点をご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/06/05 12:00 ID:QA-0077013
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不遡及の原則と過渡的措置
▼ 御社の「定年」自体は何歳か分かりませんが、60歳以降に継続雇用制度を導入されている状況ら、「60歳定年」と推測します。
▼ 若し、その通りであれば、55歳の役職定年制度を廃止すれば、「役職のない高齢者ばかりという状況」は、可なり大幅に緩和されるのでありませんか。
▼ 法には、不遡及の原則があります。法の不遡及とは、法令の効力はその法の施行時以前には遡って適用されないという法の一般原則です。
▼ 就業規則という企業内法律にも準用するのが一般的です。運不運は、「55歳の役職定年制度を廃止」措置だけの問題ではなく、賃金体系の変更や、退職金規定の変更等でも生じます。円滑な施行には、将来に向かっての適用に限定することが必須の原則です。
▼ 但し、改正法の円滑な施行の為、過渡的措置や暫定期間を設ける場合もあります。本件では、定年は延長しても、現行の55歳を第一次定年として位置付け、賃金を据置く等の変更措置も効果的な措置だと思います。
投稿日:2018/06/05 21:00 ID:QA-0077035
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
実施するかはわかりませんが、検討したいと思います。
投稿日:2018/06/06 17:15 ID:QA-0077050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事制度
経営環境に応じて人事政策も変わるのは当然ですので、従来の方法の不具合を検討するのはきわめて適切だと感じます。
つまり「役職定年廃止=旧制度に戻す」
のではなく、新たな制度設計が必要ということでしょう。
特に
>旧来の60歳まで右肩上がりの給与体系
このような旧来の手法はやはり現在は限りなく合わないと思います。
誰でも年功だけで昇給があるというのは悪平等であり、モラールの点でも避けるべきといえます。
役職者としての能力があれば、年齢には関係なく責務と待遇を与えること自体、望ましい方針ではないでしょうか。
そうはいってもおのずと人件費の枠は決まっていますから、全く通常の社員と同じである必要はないでしょう。どの程度で折り合うかなどは貴社が一義的に決めることだと思います。
投稿日:2018/06/06 18:15 ID:QA-0077052
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
「役職定年廃止=旧制度に戻す」ではないという部分は、考え方が固まっていた自分としては、新たな視点でした。
今回の意見を参考に、検討していきたいと思います。
投稿日:2018/06/07 08:09 ID:QA-0077055大変参考になった
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