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ウォーキング大会での景品は福利厚生費で落とせますか?

お世話になります。
早速ですが、弊社では毎年春にウォーキング大会を実施しております。
その際、完走者に対して、弊社の売店でしか使えない商品券100円×10枚を差し上げてます。
ネットで調べてみると、デパートに商品券など換金性の高いものだと、課税対象になるようですが、
弊社オリジナルの商品券ですと換金はできませんので、福利厚生費で落とせるのではと考えてます。
この考えは合ってますでしょうか?

投稿日:2018/05/31 15:39 ID:QA-0076903

しんちんさん
群馬県/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通例

税務の専門ではありませんので法的裏付けがあってのものではありませんが、一般的に安価な景品、本件のような千円程度のものを限られた人数に配布するのであれば、福利厚生費処理を行っている企業はあるようです。人数が多いとか回数が頻繁など、状況によっても変わりますので、ご不安な場合は税務専門家の確認が良いと思います。

投稿日:2018/06/01 09:06 ID:QA-0076910

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2018/06/22 15:38 ID:QA-0077337参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

制限があっても、特定百貨店の商品券同様、換金性がないとは言えない

▼ 国税庁は、「商品などを無償、又は、低い価額で譲り受けたことによる経済的利益」は課税対象となるとしています。
▼ 実際には、御社の売店でしか使えない制限があっても、現物支給でなく、特定百貨店の商品券同様、換金性がないとは言えず、課税の対象とされる可能性が大きいと思います。
▼ 国税庁のHPが、最近大幅に再編、統一された為、ピンポイント的な検索が難しい事案ですが、先ず、上記判断は大きく間違っていないでしょう。尚、仮に、非課税の場合でも、経験的な非課税対象額は、精々、5千円といった処です。安全ラインは3千円です。

投稿日:2018/06/01 11:25 ID:QA-0076920

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2018/06/22 15:39 ID:QA-0077338参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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