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海外出張と海外派遣の労災の適用

いつもお世話になります。

以下、ご質問です。よろしくお願いします。

厚生労働省の「特別加入制度のしおり」の「海外派遣と海外出張の区分」を見ますと以下のような記述があります。

*******************************************************************************

国内の事業場で就労していた人が海外で業務に従事するケースにはさまざまなものがありますが、大きく区分すると、「海外出張」と「海外派遣」が考えられます。

「海外出張」の場合は、海外出張者に関して何ら特別の手続きを要することなく、所属する国内の事業場の労災保険により給付を受けられます。
一方「海外派遣」の場合は、海外派遣者に関して特別加入の手続きを行っていなければ、労災保険による給付を受けられません。

「海外出張者」とは、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者です。

「海外派遣者」とは、海外の事業場に所属して、その事業場の使用者の指揮に従って勤務する労働者またはその事業場の使用者(事業主およびその他労働者以外の方) です。

*******************************************************************************

特別加入の手続をすれば、海外の事業所勤務の場合でも労災保険に加入することができることが分かりますが、『「海外出張」の場合は、海外出張者に関して何ら特別の手続きを要することなく、所属する国内の事業場の労災保険により給付を受けられます。 』という記述に違和感があります。

本来、海外での業務上でのケガや病気の場合、日本の労災保険法の適用はないと認識しており、今までは海外出張の際は別途、保険に入ってもらっていましたが、海外出張の際、日本の労災保険法が適用されるケースなどあるのでしょうか。

投稿日:2018/05/01 12:49 ID:QA-0076370

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的な意味での「海外出張」について正しく理解され対応される事が重要といえます。

厚生労働省の記述の通り、「海外出張」とは単に仕事場が海外という事であって、国内事業所の指示に従って業務を行うものと解されます。このような場合ですと、たとえ海外での事故発生であっても国内事業所での業務に関わるものとしまして労災適用がなされます。

従いまして、「海外での業務上でのケガや病気の場合、日本の労災保険法の適用はないと認識しており、今までは海外出張の際は別途、保険に入ってもらっていました」という御社実務対応につきましては、法的には不適切であったものといえます。つまり、あくまで海外事業所の指揮命令下で就労される海外派遣の場合においてのみ、労災適用の為には特別加入が必要ということになります。

但し、業務事情によっては海外出張か海外派遣かの判別が困難の場合もないとは言い切れませんので、そのような場合には万全を期す上でも所轄の労働基準監督署にご相談の上で特別加入有無の判断をされる事をお勧めいたします。

投稿日:2018/05/01 21:18 ID:QA-0076376

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/05/02 10:35 ID:QA-0076385大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労災保険は属地主義に基づく故、海外出張にも適用。派遣の場合は、労災保険の特別加入が必須

▼ 海外出張についても、国内出張と同様に、単に労務提供の場が通常の勤務場所から離れているにすぎません。国内の事業場に所属して、当該事業所の指揮命令下において労務適用しているので、労災保険法の適用も国内の場合と同様となります。
▼ 労災保険法は、「属地主義」に則っているので、海外出張についてはその適用があるのです、属地主義というのは、「法は人に追随して自国領土外でも通用すべきであるとする主義」に基づくことです。出張の場合、勤務地国の「居住者」のままです。
▼ これに対し、海外派遣というのは、海外出向と言い換えてもよいと思いますが、赴任先国の「居住者」となり、属地主義に基づき、赴任先の法の適用を受けます。赴任先の法が不十分であれば、海外派遣者を保護するために、「海外派遣者特別加入制度」が設けられている訳です。
▼ この制度に加入した場合、労災・通災の適用は国内の場合に準ずることとなりますので、海外派遣者については、この制度への加入が不可欠だと考えるべきです。

投稿日:2018/05/01 21:42 ID:QA-0076377

相談者より

いつもお世話になります。
詳しいご説明有難うございました。
よく理解できました。

投稿日:2018/05/02 10:40 ID:QA-0076386大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ビザ

海外出張はあくまで「出張」ですから、国内出張同様に国内企業の指揮命令下での業務です。ゆえに労災も指揮命令下にある以上適用となります。
海外赴任は現地企業への就職なので(日系現地企業でも別法人のはず)全くこれと事情は異なります。
尚、ビザは国によって異なりますが3ヵ月未満はビジネスでも不要な国もあるなど、出張といっても常識的な期間であることが前提で、1年間出張などは認められない可能性もあるでしょう。

投稿日:2018/05/02 09:21 ID:QA-0076380

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/05/02 10:47 ID:QA-0076389大変参考になった

回答が参考になった 0

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