身分切替に伴う雇用契約締結の必要性
基本的な質問で失礼致します。
一定の基準を満たした嘱託社員を正社員に身分切替する制度を検討しています。
この身分切替を行った際に、改めて雇用契約書を結ぶ必要があるかについてご教授頂きたく質問させて頂きます。
【前提情報】
現在、嘱託社員(有期契約/無期契約共にあり)と正社員の待遇(福利厚生を含む)の差はなく、身分切替によって労働条件が変更となることはありません。
また、就業規則と嘱託社員就業規則が両方あり、それぞれの基本的な労働条件が規定されています。
【質問】
・上記前提において、正社員への身分切替を行う場合に、改めて雇用契約書を締結する必要があるのか、社内的な発令(正社員への身分切替の発令)のみでよいのかを教えて下さい。
よろしくお願い致します。
投稿日:2018/04/20 12:25 ID:QA-0076195
- 修行僧さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
雇用契約
条件に一切の差が無いにも関わらず、違う呼称の存在する理由がわかりませんが、契約が変更になるのであれば、雇用契約も再度締結するのが本来です。雇用契約は社員の権利主張のためではなく、会社が守るべき責任範囲を規定する、会社をも守るものです。口頭で、ナアナアで済ませるのが一番トラブル時に問題を大きくさせます。
投稿日:2018/04/20 19:46 ID:QA-0076206
相談者より
回答ありがとうございました。
尚、これまで、有期雇用社員を嘱託社員として定義しておりました故に、正社員との差が有期/無期の違いがありましたが、無期転換ルールの適用が始まったことから違いがなくなったということです。
投稿日:2018/04/23 11:09 ID:QA-0076227参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、嘱託社員と正社員で労働条件が変更される事はないというお話ですが、異なる身分でありかつ個別の就業規則がある以上、今後の可能性も含めまして労働条件が全く同じで変わらないという事は通常ありえないものと思われます。
例えば、現時点での仕事内容や賃金等の処遇において差は全くなくとも、例えば将来の昇進や異動、或は契約期間等で何らかの相違点が必ず存在するはずです。もしそうでなければ、そもそもこうした社員の区分自体が無意味ということになります。
つまり、恐らくは何らかの相違内容があるはずですので、そうであれば改めて雇用契約書を締結される事が必要です。
投稿日:2018/04/20 20:33 ID:QA-0076207
相談者より
回答ありがとうございました。
尚、これまで、有期雇用社員を嘱託社員として定義しておりました故に、正社員との差が有期/無期の違いがありましたが、無期転換ルールの適用が始まったことから違いがなくなったということです。
投稿日:2018/04/23 11:09 ID:QA-0076228参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
身分切替は、労働条件の変更を伴う筈故、雇用契約書の締結が必要
▼ 「嘱託社員」というのは、所謂、俗称に属し、法的定義はなく。その用法は会社毎に異なっています。処が、御社では、「<何もかも全て>が正社員と同じ」と言うのであれば、何故、嘱託社員が存在するのですか?
▼ 「正社員への身分切替云々」というからには、身分に関する差異が存在するのではありませんか? 若し、そうなら、身分切替は、労働条件の変更を伴う筈ですから、「改めて雇用契約書を締結する必要性あり」と言うことになります。
投稿日:2018/04/20 20:39 ID:QA-0076209
相談者より
回答ありがとうございました。
尚、これまで、有期雇用社員を嘱託社員として定義しておりました故に、正社員との差が有期/無期の違いがありましたが、無期転換ルールの適用が始まったことから違いがなくなったということです。
投稿日:2018/04/23 11:10 ID:QA-0076229参考になった
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