雇用保険の加入
いつもお世話になりありがとうございます。
大変初歩的な事でお伺いしたいことがございます。
1年契約するアルバイトの方がおられるのですが、
月によって雇用保険に入る働き方の勤務時間の時と
雇用保険に入れない勤務時間の時と1年の中で混在します。
雇用保険に加入できるラインを微妙に超えたり、微妙に超えなかったりです。
この場合、その契約に応じて雇用保険の資格取得や喪失を
繰り返すことになりますでしょうか?
基本の基本で恐縮です。ご教授ください。
投稿日:2018/04/09 18:00 ID:QA-0075978
- 新井 淳子さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険の場合ですと、1週間の所定労働時間が 20 時間以上であることが加入要件とされています。
こうした所定労働時間が一定でない場合ですが、やはり労働実態で判断する事が求められます。
つまり、1年で平均して週20時間以上になるような場合ですと、実態上雇用保険加入が妥当といえるでしょう。
これに対し、平均で週20時間に満たなく、かつ実際に週20時間を下回る週が恒常的に発生しているという状況であれば、加入要件を満たしているとは言い難いでしょう。
上記判断をされてもなおいずれか微妙な場合には、所轄のハローワークにご相談され判断を仰がれる事をお勧めいたします。
投稿日:2018/04/09 23:02 ID:QA-0075987
相談者より
服部先生
いつも丁寧なご回答をいただきありがとうございます。
契約の時点で、契約期間を通して平均した勤務時間から判断し加入の判断を行い、
契約終了時に実態を確認の上、次の契約内容を決め、加入の判断を行う。
という運用をイメージしました。
大変ありがとうございます。
投稿日:2018/04/10 12:54 ID:QA-0076005大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇保保険の資格取得と喪失を繰り返すというのは、失業給付の主旨から避けるべきと言えます。
せっかく長期間勤務しても失業給付の資格がなくなる可能性があります。
加入基準は、決められた労働時間が週20h以上か未満かということになりますから、雇用保険加入させる・してもらうのであれば、原則として週20h労働ということで契約すべきですし、雇用保険加入させない・しないのであれば、週20h未満の契約とすべきです。
雇用保険加入は本人にとっては非常に大きい問題と思われます。契約がどうかですので、契約時に本人の意向も鑑み、会社の考えをはっきりとさせておくべきでしょう。
投稿日:2018/04/10 12:04 ID:QA-0076001
相談者より
小高先生
いつもご回答ありがとうございます。
先生のおっしゃる通り、取得したりしなかったりにならないよう契約すべきだと思います。
そうは思いながらも、、、
販売の季節によってどうしても勤務に繁閑が出てしまうのですが・・・
そのようなケースは契約期間と通しての平均の考え方となりますでしょうか?
もしご教授いただけるようでしたらよろしくお願い致します。
投稿日:2018/04/10 13:22 ID:QA-0076007大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答させていただきます。
雇用保険の加入要件は1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがあることとされており、週20時間未満になれば加入できませんが、所定労働時間の変更が臨時的、一時的(概ね3カ月以内、育児のための時間を短縮した場合には、その子が小学校就学前)である場合には資格喪失の手続きは必要ないとされているのでこれに該当すれば喪失手続きは必要ないと言えます。
投稿日:2018/04/10 17:03 ID:QA-0076011
相談者より
藤田先生
ご回答いただき大変ありがとうございます。
臨時的な条件変更の期間が概ね3ヶ月以内という事がわかり大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2018/04/11 09:39 ID:QA-0076013大変参考になった
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