業務時間内の中抜けについて
お世話になります。
業務時間内に私用で中抜けをした際の、勤務時間の管理について
教えてください。
(例)
前提:9:30-18:30が定時
休憩時間に私用を済ませようとしたところ、予定より時間がかかってしまい、
休憩時間を1時間オーバーして会社に戻ってしまった。
そのため、19:30まで残り、中抜け分の業務を補てんした。
就業規則では、就業時間は9:30-18:30とされておりますが、上記ケースのように
19:30まで勤務して中抜け分をカバーするというのは、法律上問題となりますでしょうか?
実動8時間ということをベースで考えた場合には、問題ないのではないかと思って
おりましたが、何かしら就業規則等で取り決めておく必要があれば、ご教示頂けますと
幸いです。
よろしくお願いたします。
投稿日:2018/04/06 17:11 ID:QA-0075943
- oki098さん
- 沖縄県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法律上は特に問題ございませんし、実労働時間が同じですので支払うべき賃金の額にも影響は及びません。
但し、就業規則で決められた勤務時間を逸脱する事に変わりはございませんので、会社側の判断によって追加の勤務を認めずに1時間分の賃金控除で対応されても差し支えございません。
また、追加の勤務を認めるとしましても、中抜けの違反行為に対しては職場の秩序維持の為にもきちんと注意・指導を行われるべきといえます。
投稿日:2018/04/06 20:29 ID:QA-0075950
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
同質の(±)就労の相殺で実質的に影響はないが、中抜時間の把握を確実に
▼ 先ず、就業規則を参照して下さい。労基法は、労働時間関係に就いては、「原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない」としか決めていません。
▼ 始業時刻、休憩の与え方、終業時刻は企業に任されています。格別の定めがなければ、中抜時間は、自己都合による不就労(賃金カット対象)、所定時刻後の同時間就労は(賃金支給対象)となり、結果的にはご理解通り、実動8時間となります。
▼ 但し、勤怠管理が入退社時の打刻方式で行われる様な場合には、中抜時間が不反映とならないか否か、チェックが必要になります。
投稿日:2018/04/08 14:57 ID:QA-0075957
プロフェッショナルからの回答
服務規律
給与に影響が出ないものですので、特段の対応は不要ですが、そうした例をわざわざ記載するのは、会社が奨励とまではいかずとも公認しているように見えます。
一般的服務規律として、真の管理者や裁量労働でない限り、勝手に職場を出入りすることは禁じられているはずですので、明記はしないべきだと思います。
投稿日:2018/04/09 10:43 ID:QA-0075967
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
選択肢としては、1hの欠勤控除とするか、1h終業時刻をずらして働いてもらうかです。
就業規則では、始業・終業の時刻についての規定で、業務都合等により、始業・終業の時刻を変更することがあるという一文があったほうがよろしいでしょう。
投稿日:2018/04/09 18:04 ID:QA-0075979
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