無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

同じ会社、正社員同士、労働時間数がちがう

お世話になっております。

同じ会社、同じ正社員ですが、業務内容が違う場合、
労働時間数が違っても問題ないでしょうか。

現在9:30~17:30までの労働時間ですが
この度採用する人に関しましては9:30~18:00です。
人によって(業務内容によって)2パターンの就業時間になります。

社会保険雇用保険労働保険などの手続き面で不都合がなければ
このままでいこうと思います。

ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2018/03/26 15:53 ID:QA-0075705

山本 敦子さん
大阪府/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

部署等によって、労働時間が異なることは問題ありませんが、
就業規則に明確に規定しておく必要はあります。

投稿日:2018/03/26 16:50 ID:QA-0075708

相談者より

小高様
ご回答いただきましてありがとうございます。
所定労働時間が人によって違うことに違和感があったのですが就業規則に明記すればよろしいのですね。
ありがとうございました。

投稿日:2018/03/26 17:37 ID:QA-0075712大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務日数や労働時間といった労働条件については個別に設定する事が可能です。従いまして、同じ正社員雇用であるからといって全員を同じ所定労働時間とする義務まではございません。業務内容が異なれば、その他の労働条件も変わってくるというのは実際よく見られるパターンともいえるでしょう。

但し、規定上の根拠もなく無原則に設定されますと、実務上混乱を招き不公平感も高まりかねませんので、就業規則上で部署や業務内容等によって各々の所定労働時間を明示されることが必要です。

投稿日:2018/03/26 18:34 ID:QA-0075715

相談者より

お世話になります。
ご回答いただきましてありがとうございます。
規定上の根拠が必要で、無原則に設定は不可とは改めて納得のいくところです。
ありがとうございました。

投稿日:2018/03/27 09:57 ID:QA-0075729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

職務

同じ会社であっても職務により労働条件が違うのは当然です。役職、職務等に応じて給与や勤務時間は決まりますので、労働契約等でしっかりと明示されていれば問題ありません。
最も留意が必要なことは、正規非正規間の業務です。社内呼称に関係なく、業務内容が明確に異なることが求められます。

投稿日:2018/03/27 09:47 ID:QA-0075728

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
正規非正規間と明確に業務が異なることですね。
新たなるポイントがわかりました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/03/27 10:02 ID:QA-0075730大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。