定年について
労基法には定年に触れてないと思いますが、定年を役付者については65歳、一般社員は63歳など2本立てに設定することは関係法上問題はないのでしょうか。またそのような企業はあるのでしょうか
投稿日:2007/02/13 14:58 ID:QA-0007539
- *****さん
- 香川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定年につきましては、「高年齢者雇用安定法」に「60歳を下回ることが出来ない」との規定等がございますが、それ以外に目立った義務規定はございません。
ただ、定年年齢を役職等一定の区分により変えている企業は極めて少ないように思います。
ちなみに、厚生労働省が平成17年度の調査によりますと、一律定年制を定めている企業数割合は97.6%に上っており、他では職種別に定めている企業が1.8%となっています。
複数の定年年齢を設けた場合、今では65歳までの継続雇用制度導入の件もあり、その辺の対応も含めますと複雑な人事制度になることは否めません。
何か特別なこだわりがあれば別でしょうが、事務的なコストを考えれば、定年年齢自体は一律で問題なく、継続雇用において本人の希望等に基き多様な雇用形態を考えた方がよいのではというのが私の見解です。
投稿日:2007/02/13 23:29 ID:QA-0007546
相談者より
有難うございます.参考になりました.
投稿日:2007/02/14 12:36 ID:QA-0033039大変参考になった
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