日曜日の移動の取扱いについて
お世話になります。
会社の内規では、海外出張時、正午から午前0時までに家を出発した場合は日当の半額が支給されるとあります。
しかしながら、同時に、海外出張期間中の時間外勤務手当、休日勤務手当および深夜勤務手当は支給しない、ともあります。
日曜日の午後に航路移動の場合、日当については休日勤務手当とは異なるので、半額支給をしても問題ないという理解で問題ないでしょうか。
投稿日:2018/03/09 16:44 ID:QA-0075376
- 総務Aさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
海外出張中は、労働時間管理ができないということで、みなし労働時間とするということでしょう。
一方、日当は、労働時間とは別に、会社で決定することですので、規定に従って半額支給ということで問題ありません。
投稿日:2018/03/09 19:23 ID:QA-0075379
相談者より
ありがとうございます。日曜日が絡むと難しいので悩ましく、おたずねいたしました。
投稿日:2018/03/12 09:47 ID:QA-0075396大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日当については会社が任意で支給されるものですので、文面のような取扱いでも差し支えはございません。但し、日当の支払が海外出張時に必ず行われるようであれば労働条件となりますので、内規でなくきちんと就業規則に定めを置かれる事が求められます。
他方、海外出張期間であれば、海外出向とは異なり日本の労働基準法が適用されます。従いまして、純粋な移動時間であれば賃金支払は不要ですが、例えば作業や打ち合わせを伴うような場合ですと原則日本時刻に合わせて時間外勤務手当、休日勤務手当および深夜勤務手当の支払が求められますので注意が必要です。
投稿日:2018/03/11 09:56 ID:QA-0075388
相談者より
ご回答ありがとうございます。
また、内規ではなく、就業規則に含めるべきなのですね。ありがとうございました。
投稿日:2018/03/12 09:48 ID:QA-0075397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
海外出張における時間外労働、休日労働、移動時間の取り扱い
▼ 先ず、国内外を問わず、出張時は、みなし労働時間制が適用され、時間外労働や休日労働を明示的に命じた場合を除き、時間外労働や休日労働はないものとして扱うのが一般的です。
▼ 次に、出張日当は、実務的煩雑さを避けるため「領収書免除の定額支給」とされているおり、その本質は実費支弁です。依って、税法上、営業費として損金扱い(非課税)とされているのであって、給与ではありません。
▼ 米国東部への出張では半日の時差あり、往路は日当支給、帰路は不支給とする例もあります。尤も、機上では、諸雑費でも発生する余地はありませが、日当額自体が社会通念に沿った少額なら、規程化されていれば、税法上とやかく問題は起きないでしょう。
▼ 本来趣旨からは、日曜日と雖も、出張に関する移動時間で、通勤時間と同じく、手当支給の対象とはなりません。一般的には、旅行時間は労働時間として考える必要はなく、判例においても、同様の立場が採られています。
投稿日:2018/03/11 13:33 ID:QA-0075391
相談者より
ご回答ありがとうございます。
移動日ではあるのですが半日以上拘束してしまうので半額日当支給ということになっているようで、それが日曜日の場合はどうするのか、というところで確認しておりました。ありがとうございました。
投稿日:2018/03/12 09:53 ID:QA-0075398大変参考になった
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