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退職金規程について

いつもお世話になります。
現在、退職金規程の見直しを検討しております。知人から聞いたことがあるのですが、役職や担当業務を考慮して、会社が必要と認める者に限り、退職後の競業行為の禁止と秘密保持についての誓約書を提出させ、提出を拒否する場合には退職金を減額するというルールをおいている会社もあると言うことでした。法律上、問題ないようでしたら、このような規定も入れておきたいのですが、問題はないでしょうか。宜しくお願いいたします。

投稿日:2007/02/13 11:36 ID:QA-0007532

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

競合避止義務と退職金減額について

競業避止義務とは、会社と競業関係にある会社に就職したり、競業関係にある事業を行ったりする競業行為をしてはならないという義務をいいます。労働者は、在職中は、信義則上、使用者の利益に著しく反する競業行為を差し控える義務があるとされていますが、退職後においては、職業選択の自由(憲法第22条第1項)があることから、一般的に競業避止義務を負わないとされています。これに関しては、労働者が習得した知識・経験・技術を退職後どう生かすかは各人の自由であり、特約なしにこの自由を拘束することはできないとする判例があります。
就業規則などで退職後における競業避止義務の特約がある場合でも、特約に合理性がなければ有効とはならないとされています。競業制限の合理的範囲を確定するにあたっては、<制限の期間> <場所的範囲> <制限の対象となる職種の範囲> <代償の有無>等につき検討を要するとした判例があります。
■競業避止義務違反を理由として退職金の支給を制限した特約がある場合はどうでしょうか。当該規定に合理性があるかどうか、当該規定が適用されるかどうかは、退職金支給を制限するのが相当であると考えられるような会社に対する顕著な背信性がある場合に限られるとされ、具体的には、、<労働者の地位>や<在職中に関わった企業秘密の内容・程度> <拘束期間の有無や長さ> <競業制限地域の広狭> <対象職種限定の有無> <代償措置の有無>等から判断されることになります。
■ご質問に対する回答としては、就業規則等に特約を設けることは最低の必要条件ですが、後々のトラブルを回避するためには、更に、上記の諸項目についての合理的条件を設定し、社員に周知しておくことが欠かせません。但し、そこまでしても退職金減額や不支給が100%担保されたことにはならない点に留意が必要です。

投稿日:2007/02/13 14:01 ID:QA-0007536

相談者より

 

投稿日:2007/02/13 14:01 ID:QA-0033036大変参考になった

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