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週休2日制の定義

いつもお世話になります。

当社では就業規則に4週間に4日以上の休日を与える変形休日制を定めております。
ですので、当社で1か月単位の変形労働制を適用している事業所は、1ヶ月単位の変形労働制には連続勤務日数については制限がないことから、

4週間に4日以上の休日が確保されており、1か月単位の変形労働制における月の法定労働時間を遵守していれば、
出勤日が10日連続といったカレンダー作成も法的には可能となってきますが、

この度、4月以降の来期のカレンダーについて、出勤日を7日連続設定している営業所が有り、
管理部門の責任者より『営業部に週1日の休みは確保し、最大でも連続稼働は6日までにするように話をしたいのですが、法的に連続稼働を6日に抑える根拠となるものはないでしょうか?』と問合せが有りました。

私自身としても、営業職で7日連続稼働しても、疲労や集中力等から考え、能率が上がるとは思えず、連続稼働7日は辞めさせたいのですが何か良い伝え方はないでしょうか。

当社では募集の際、週休2日制で募集をしており、週休2日制とは、『月に1回以上週2日の休みがあり、他の週は毎週1日の休みがあること。』ですが、やはり、週休2日制の週1日休みの定義というのも、例えば、火曜日が休日で、翌週は水曜日が休日の場合、7日連続稼働となってしまいますが、その週と翌週に1日ずつ休みがあれば、週休2日制に該当し、「当社は週休2日制で募集をしているので、7日連続(期間としては日数で数えると1週間連続)の出勤日を設定することはNGです。」とは現場には言いきれないということになるのでしょうか。

投稿日:2018/03/01 10:54 ID:QA-0075173

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的にはやはり連続日数ではなく1週(※特に起算日指定が無ければ日曜から始まる1週)毎に1日の休日が確保されていればよいことになります。

従いまして、休日の入れ方の都合で7日連続の休日となっても問題となる措置ではございません。

しかしながら、文面を拝見する限りでは、業務の効率等の観点から7日連続の勤務は避けたいという事ですので、そうであれば法的義務はなくとも会社方針としまして就業規則に定める事で職場において遵守してもらう事が可能です。労働者に取りましても健康配慮に繋がる有益な措置といえますので、特に規定変更についても問題はございません。

但し、現場運営上実施に困難が伴うようであれば、規定変更後遵守出来なくなることで返って混乱を招いてしまいます。つまり法的な問題ではなく、あくまで会社内での実務対応の問題ですので、社内で現場の意見をきかれ実現可能か精査された上で判断されることが重要といえます。

投稿日:2018/03/01 11:54 ID:QA-0075177

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/03/01 13:51 ID:QA-0075188大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

週休2日の意味

法的に7連勤は可能だと思いますが、ご提示のように現実的ではありません。それを決めた管理者野、管理者能力に疑義を感じます。そうした点は管理者と人事間で話し合って良いと思います。

一方「週休2日」という表記は大きく誤解を呼ぶので本来避けるべきです。当然「完全週休2日」との違いを認識している一般社員の方がきわめて少数ですので、後でこんなはずではなかったという無駄なトラブルになるくらいであれば、「週休2日」と表現せず、実態を説明することが、結局効率的と考えます。

投稿日:2018/03/01 12:50 ID:QA-0075184

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2018/03/01 14:10 ID:QA-0075192大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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