紹介予定派遣期間最後の30日契約は日雇い派遣か
当方は派遣先企業です。紹介予定派遣スタッフを11月1日から受け入れ、5月1日から直雇用になる予定ですが、諸経緯あって派遣契約を3/31で一度区切ってしまいました。あとで気づいたのですが、次の更新が直雇用前までの4/1~4/30の30日間となります。これは禁止事項の日雇い派遣ということになってしまうのでしょうか? かと言って5/1以降まで契約すると6ヶ月を超えてしまいます。現契約を3/30までに変えて、次を3/31~4/30にするぐらいでしょうか?
スタッフは派遣元でも有期雇用となっている人で、また http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/01-1.html こちらに見られる例外のどれにも当てはまりません。
ご教示よろしくお願い致します。
投稿日:2018/03/01 09:23 ID:QA-0075166
- ThinkPadさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改正法による日雇い派遣の禁止とは、いわゆる「派遣切り」等による派遣労働者への不利益な措置を防止するために設けられた措置になります。
当事案の場合ですと、形式上は30日間の派遣であっても前後は継続して雇用状況があること、及びその後の直接雇用が予定されていることから、派遣労働者に不利益が及ぶものではないですし、実質的に見まして日雇い派遣とは言い難いでしょう。
従いまして、直接雇用を確実に行われるということであれば、禁止されている日雇い派遣の事案には該当しないものといえるでしょう。
投稿日:2018/03/01 10:00 ID:QA-0075170
相談者より
ご回答ありがとうございました。
日雇いに当たらないと解釈できるということでひとまず安心致しました。
ただ、社内で説明することを考えると、こういう解釈になります、と話すより、例えば○○法第○条により当たりません、とより具体的な理由で説明できれば助かるところです。当たらない根拠となる具体的な条文等があるということでもないのでしょうか。
重ねてのお尋ねで恐縮ですが、よろしくお願い致します。
投稿日:2018/03/01 19:23 ID:QA-0075204大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、やや特異な事案でもありますのでこのような場合の取扱いについてまで直接法令で定められてはおりません。
つまり、法令の解釈上で日雇い派遣には該当しないという判断になります。但し、先に回答差し上げました通り禁止の主旨から考えますとまず問題となるような事態は考え難いですので、特に法令条文を用いる等により詳しく説明されなくとも差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2018/03/01 20:23 ID:QA-0075206
相談者より
よくわかりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/03/02 10:00 ID:QA-0075212大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
確認
>諸経緯あって派遣契約を3/31で一度区切ってしまい
というのは、派遣会社でも例を見ない案件のようです。法令にも的確なものが見当たらず確たる発言ができませんので、労働局への確認などされてはいかがでしょうか。上記の諸経緯に加え、悪質性がないことを説明しお墨付きをもらうのが一番かと思います。
投稿日:2018/03/02 10:09 ID:QA-0075213
相談者より
不手際でありお恥ずかしい限りです。
法令に直接の根拠になりうるものがないことも理解致しました。個人的には31日という決まりは小の月に適用できず不便な気もします。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/03/05 09:42 ID:QA-0075245大変参考になった
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