米国企業勤務で日本から短期労働での税金について
米国企業勤務者(日本国籍保持者で且つ米国永住権保持者)が6週間ほど日本で在宅勤務(企業側から見ると、海外遠隔労働になります)をします。その期間の給料は、勤務先である米国企業が米国の法律に従ってドルでその従業員の銀行郷座に支払いをします。また、従業員は、正規であり、契約社員ではありません。
この状況の場合、企業は日本政府に対する納税やオフィス登録などについて、どのような規制・法律がありますか?特に、下記の件を調べております。
1.従業員の所得税、福祉(米国における諸税は、給与から差し引いています)など。U.S.-Japan Tax Treatyがありますが、この場合、そのTax Treatyは適用可能で、米国企業は、日本政府への税金を納める必要性がありますか。
2.その従業員の滞在先(自宅)を日本政府に登録し、諸費用を企業が支払う必要がありますか。
3.日本政府に登録しなければならない場合、どの行政機関にどのような書類を提出しなければなりませんか。
投稿日:2018/02/17 00:35 ID:QA-0074942
- HR勤務さん
- 海外/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、在宅での「海外遠隔労働」という実態であれば、日本企業に属さない形での海外出張という取扱いになるものといえます。
つまり、日本の事業所で勤務されているわけではございませんので、少なくとも人事労務管理面におきまして日本で手続される事は特にございません。全て米国の法令に基づき米国企業側での処理となります。
税務面についても基本的には同様と思われますが、念の為専門家である税理士にご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2018/02/20 09:45 ID:QA-0074976
相談者より
服部様、
早速のお返事をありがとうございました。
とても参考になりました。大変助かりました!
投稿日:2018/02/20 22:40 ID:QA-0075003大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出張
長期にわたり通常の勤務地以外で仕事をする場合、出張と転勤があり得ますが、本ケースは6週間程度とのことであり、また自宅での業務ともなれば出張になるだろうと思います。一般的業務を勤務地以外で行うのであれば、給与支払いも日本法人は関係ないようですし、特殊な業務内容や商取引などでもない限り、特段の対応は不要です。
投稿日:2018/02/22 10:43 ID:QA-0075027
相談者より
増沢様、
お返事をありがとうございます。
通常業務、短期、自宅、給与に関する諸税は米国に準じておりますので、企業側は本社のポリシーに従って、従業員のこのケースを処理したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2018/02/22 22:43 ID:QA-0075065大変参考になった
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