有期雇用者の育児短時間適用について
お世話になります。
大変初歩的な質問で恐縮ですが、育児休業中の有期雇用者(週3日、7時間勤務)より、育児短時間の申し出がありました。
会社は、労働者より申出書を受け付けた後、雇用契約書の就業時間を変更して契約締結の手続きを行うことにより、育児短時間の適用をしたことになるのでしょうか。雇用契約書に別途何か記載すべき事項等、適用手続の方法をご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/02/14 11:41 ID:QA-0074879
- ゆのっちママさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
このケースでは、契約変更ということではなく、
育児休業規程に基づき、短時間勤務の期間等を記載してもらい、
育児短時間申出書を提出してもらいます。
念のため、規定を確認してください。
投稿日:2018/02/14 19:50 ID:QA-0074889
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
復職後の就労時間の短縮 ?
▼ 本人は現在、育児休業中なので、その申出というのは、復職後の就労時間を現行(7時間)より短縮したいということだと推測致します。
▼ その為に、先ず、現在の有期労働契約の内容を再点検し、会社が同意すれば、可能であることを確認した上で、雇用契約書を変更します。変更方法は、覚書、メモでも、当事者双方の署名、押印があれば有効に成立します。
▼ 尚、本人、会社、いずれの側でも、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に問合せるとよいでしょう。電話、所在地、アクセス情報は、ネット検索で簡単に入手できます。
投稿日:2018/02/14 21:53 ID:QA-0074890
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上の育児短時間勤務制度の利用申し出の場合ですと、既存の労働契約内容に含まれている事柄になります。
従いまして、特に改めて雇用契約書を取り交わす必要はございません。
しかしながら、育児短時間勤務を適用した旨の記録は当然残される必要がございますので、適用期間及び期間中の所定労働時間を記載された文書を作成し取り交わされるべきです。
投稿日:2018/02/15 17:46 ID:QA-0074908
相談者より
初めて発生する案件でしたので、参考にさせていただきます。アドバイスいただきありがとうございました。
投稿日:2018/02/16 09:02 ID:QA-0074917大変参考になった
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