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単発の報奨金は時間外単価の基礎に算入すべきか

いまある部門の派遣社員向けに、来月と再来月の2か月のみ、月あたり数千円の皆勤賞を支給することが検討されています。今回たまたまその時期が繁忙のための単発措置であり定例化はしません。
支給は派遣会社を通じて月ごとに2回と考えています。
この場合、支給される報奨金は、時間外単価の基礎に算入すべきですか?「6.臨時に支払われた賃金」と考えてよいでしょうか。
ネット検索しても該当の事例が見当たらず、お尋ね致しました。よろしくお願い致します。

投稿日:2018/02/09 14:20 ID:QA-0074802

ThinkPadさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

本質的な問題として、派遣社員は貴社社員ではありません。また派遣社員個人を特定して契約することもできません。
それゆえ派遣社員に皆勤賞を貴社が支払うのは、他社社員に皆勤賞を払うという矛盾になります。派遣元(派遣会社)を通じて支払うというのがまだましですが、個人を特定するという行為には違いなく、このような制度はやめるべきでしょう。

どうしても個人を特定して報奨したいのであれば、派遣社員を貴社社員として雇い入れ、貴社社員とすれば、国も推奨する非正規労働解消への貢献となると思います。

投稿日:2018/02/09 15:48 ID:QA-0074805

相談者より

ご示唆ありがとうございます。大事な視点で参考になります。
今回は、派遣元に支払ってもらい、こちらに請求してもらうということで、派遣元の内諾は得ています。本来は派遣元から質問すべき内容でしょうが、こちらとしても知りたいことでしたので...恐縮です。

投稿日:2018/02/09 16:36 ID:QA-0074806大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

臨時に支払われた賃金とは、通達では「臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの、及び結婚手当等支給条件は予め確定されてゐるが、支給事由の発生が不確定であり、且非常に稀に発生するものを云ふこと。」とされています。

今回の皆勤賞が、臨時、突発的まれなものであれば、臨時的に支払われた賃金としてもさしつかえないと思われます。
ただし、定例化はしないとありますが、次の繁忙期にも、また支給することがあるようであれば、臨時とはいえないでしょう。

投稿日:2018/02/09 19:23 ID:QA-0074811

相談者より

ご回答ありがとうございました。臨時に...の理解でよろしかったようで安心致しました。

投稿日:2018/02/13 16:59 ID:QA-0074853大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該皆勤賞の支給が2回のみの単発措置であれば、ごく稀に発生する突発的・任意恩恵的な性質の手当と考えられます。それ故、「臨時に支払われた賃金」としまして、割増賃金の計算単価に含める必要はないものといえます。

ちなみに、御社が派遣先会社という事でしたら、こうした賃金計算及び支払義務は当然ながら雇用主である派遣元会社側にございます。従いまして、御社で対応されるのではなく、全て派遣元会社に任されるべきです。

投稿日:2018/02/09 20:26 ID:QA-0074815

相談者より

ご回答ありがとうございました。おっしゃるとおり派遣元マターではございましたが、会社が複数あり、当社として支給作法をなるべくそろえたいという希望からお尋ねする形になりました。いずれにしても臨時..という理解でよろしかったようで安心致しました。

投稿日:2018/02/13 17:03 ID:QA-0074854大変参考になった

回答が参考になった 0

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