従業員の家族がインフルエンザに感染した場合の出勤停止措置
従業員の家族がインフルエンザに感染した場合、その従業員の出勤を停止させる法的義務はあるのでしょうか?
当人は発熱していないようですが、感染しているかどうかは不明な状態です。
他の従業員へは、感染防止措置(マスク着用、手洗い、うがい等)を徹底することで感染のリスクを極力減らすよう指導しました。
基本的に感染予防は自己の責任によるところが大きいと認識しておりますので、感染が不明なその従業員には出勤停止措置をとっておりません。
投稿日:2018/01/11 16:23 ID:QA-0074312
- ワイズ総務さん
- 京都府/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、家族が感染された場合で当人の感染が不明の場合ですと、直ちに出勤を停止させる法的義務まではございません。
発熱が見られる等感染リスクの高い状況でない以上、ご認識の通りの措置で特に差し支えないものといえるでしょう。勿論、当人が出社された際には身体状況を注視されることが重要です。
投稿日:2018/01/11 21:11 ID:QA-0074329
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/01/12 09:27 ID:QA-0074333大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
本人
法定の感染症であれば出勤停止を命じることができますが、あくまで本人が対象です。法定であれば無給、法定外であれば有給となりますので、家族を理由とする場合は後者となるでしょう。
投稿日:2018/01/15 11:40 ID:QA-0074375
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