アルバイトの帰省旅費の課税対象の件
いつも大変、お世話になっており参考にさせていただいております。
弊社、都心部からは遠いいわゆる田舎に宿泊施設を運営する企業でございます。
僻地にあることも多く、一部事業所では社員寮を設け
住み込みでアルバイトを雇用しているところもあります。
この住み込みで働くアルバイトの為に
帰省旅費をお支払いしているのですが、給与の振込みと一緒ではなく
施設の小口現金で対応しているのですが
課税対象ではないかということと考えております。
この施設は他社から買収した経緯があり、前のオーナー企業のときから
そうやっていたとのことでした。
前の企業は、上場会社ということもあり、そういうことなのかなと思いますが
考え方としては、どのように考えればよろしいのでしょうか?
ご教示いただければと思います
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2017/12/21 14:22 ID:QA-0074088
- 人事でしょ。さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実費精算であっても、給与所得として課税対象となる
▼ 単身赴任者の帰省旅費については、実費精算であっても、給与所得として課税されることになります。ご質問の「住み込みで働くアルバイト」の方々は、独身で、親元への帰省旅費と推測しますが、税法上は、単身赴任者の帰省旅費と変わらず、課税対象の給与所得となります。
▼ この点は、企業規模の大小に関係はありません。支払いは、小口現金とすべき理由はなく、内容さえシッカリ区分されていれば、振込給与に加算するのがよいでしょう。
投稿日:2017/12/21 18:08 ID:QA-0074097
相談者より
川勝さま
ありがとうございます。
来年、税務調査の年のようなので
ちゃんと課税対象へ出来るように揃えてまいります。
投稿日:2017/12/22 09:09 ID:QA-0074106参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、類似の例としまして「単身赴任者が、帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給する場合」には単身赴任手当と同様の性格を有するものとされ、課税対象となる事が示されています。つまり、業務に必要な旅費負担であれば非課税扱いは可能ですが、単に帰省する為の費用に関わる給付であれば税法上給与所得として扱うものとされています。
但し、当該旅費の運用事情によって取扱いが異なる可能性がございますので、詳細につきましては専門家である税理士にご確認の上対応されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/12/21 21:10 ID:QA-0074104
相談者より
服部さま
ありがとうございました。
課税対象の可能性は高いと思いながらの
質問でしたのでハッキリいたしました。
顧問税理士の方へ対応を依頼します。
投稿日:2017/12/22 09:11 ID:QA-0074107参考になった
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