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会社就業規則と日曜日に移動した際の勤務時間との関係

弊社では月曜日から出張する際に日曜日に移動したとしても、会社は移動時間を勤務時間に加えないことにしておりますが、ある社員から移動時間を勤務時間に加えるべきではないかと質問されており、回答に困っております。
会社としては、基本どおりに「移動時間を勤務時間に加えない」と説明したいのですが、社員が言う下記理由でも、問題はないか、専門家のご意見を伺わせて頂けたらと思います。
なお、休日移動の場合は、「社員旅費規程」により、平日移動と同等の交通費や日当は出します。

【前提】
社員就業規則(弊社規則です)

(出  張)
第nn条会社は、業務の都合により出張させることがある。出張中は別段の指示があった場合のほか、所定就業時間勤務したものとみなす。

別表1(所定就業時間および休憩時間)
 本社 就業時間 8:30~17:30、休息時間 12:00~13:00
(ここには時間だけの記載であり、曜日とか平日・休日とかの定義はない。)

なお、本規程には、「所定時間外労働または休日労働の扱いとはしない」とは、どこにも書かれてありません。

【理由】
最近になって、出張に際しては自家用車の使用が禁止され、公共交通機関を使用するように通達を出しました。
 相談者の通勤手段:自家用車使用を申請している。
 会社:市街地であり交通手段が良い。
 相談者自宅:郊外にあり交通手段が悪い。
 空港:位置は会社と自宅のほぼ真ん中辺りに位置し、公共交通機関は市街地からしか無い。

今回は航空機を利用した出張になり、上記の理由から、出張の際に空港へは下記ルートで行くように、上司から指示が出たようです。
 まず、自宅から会社通勤の駐車場(会社が団体契約し社員は使用料を給与天引き)に行き車を駐車場に止めた後、会社ビルの傍に位置するバス停から空港行きのバスに乗車し、空港に行くこと。その際には、会社ビル内の事務所には立ち入らないと指示をしている。
しかし、会社契約の駐車場に車を止めることを指示しており、会社に出勤と同等のことにはならないのか、と言った感じです。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/11/27 14:57 ID:QA-0073654

一般担当者さん
山口県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日である日曜日の前日移動時間は労働時間とはなりません。

会社に立ち寄り準備をするわけではありませんし、時間を指定したわけでもないわけです。自家用車は禁止ですが、会社の駐車場は日曜日であっても使用許可するということであり、業務命令ということではないでしょう。

投稿日:2017/11/27 18:18 ID:QA-0073659

相談者より

ご回答有難うございます。
社員就業規則の出張の項に「会社は、業務の都合により出張させることがある。出張中は別段の指示があった場合のほか、所定就業時間勤務したものとみなす。」とだけあり、平日や休日については触れていなかったことが心配だったのですが、これについても特に問題ないとの認識で問題ないでしょうか。

投稿日:2017/11/28 08:41 ID:QA-0073663参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の場合、出張に関しましては「所定就業時間勤務したものとみなす」とございますので、実際の就業時間に関わらず原則として所定就業時間分の賃金のみの支給となります。(勿論、出張日が法定休日であれば休日労働割増賃金の支払は必要です。)

気になるとすれば「別段の指示があった場合」の箇所ですが、この度の指示についてはあくまで移動に関わるルート及び手段の指示であって出張中の業務に関する指示ではございませんので、この箇所の例には該当しないものといえるでしょう。

投稿日:2017/11/28 20:15 ID:QA-0073682

相談者より

ご回答有難うございました。
ご回答頂いた内容をもとに対応していきたいと思います。

投稿日:2017/11/29 09:20 ID:QA-0073697大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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